事業内容

事業内容

人と自然のハーモニー

「地球に優しく」を課題に創業50年。再生資源に目を向けて活動してまいりました。


 


再生資源原料各種


大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動を続けてきたわが国は現在、廃棄物の最終処分場のひっ迫などの環境制約、将来的な鉱物資源の枯渇に対する懸念などの資源制約といった問題に直面しています。


<鉄・スクラップ>



私たちの身近で使われる鉄には、自動車をはじめ缶、スチール家具、建物など溢れています。鉄は使用されスクラップとなり、何度も新しい鉄製品として甦ります。
鉄スクラップは市中スクラップと自家発生スクラップに分けられます。自家発生スクラップとは、鉄鋼メーカーから発生するスクラップを指しますが、 製鋼メーカーで再利用が図られているため市中の出回ることはありません。市中スクラップは、製造工場などから排出される工場発生スクラップと、廃車など使用済み鉄製品といった形で排出される老廃スクラップに分類されます。
鉄スクラップの加工業者は回収された鉄スクラップを加工し、製鋼所へ納入しています。鉄スクラップは品種・形状などにより細かく規格が設けられています( H1 、 H2 、シュレッダー A など)
現在、国内における市中スクラップは3000万トン以上もの量が回収されリサイクルされています。そのうち約600万トンを超える量が日本から海外に輸出されていて、今や世界でトップクラスの鉄スクラップ輸出国に変貌を遂げています。

<非鉄金属>


**銅**

非鉄金属の代表品種は銅です。銅および銅合金は、そのもの自体の価値が高価であることや、再生利用が比較的容易であることな等から、古くから再資源化マーケットが形成されています。 その他非鉄金属スクラップとしての上位金属は、鉛、亜鉛などがあります。
市場には、品位、形状など多種多様な銅・銅合金系スクラップが流通していますが、代表的なものとしては伸銅品の打ち抜き屑・切削屑や廃電線・ケーブル、その他は廃機器等を解体して回収する金属部品などがあります。
回収されたスクラップは、国内消費向けと輸出向けに振り分けられますが、近年アジアにおける需要が高まりスクラップ輸出が急増しています。銅スクラップ輸出は1993年では約2万トンでしたが2002年においては約24万トンに達しています。 2000年に加工工場や市中から排出されたスクラップ総量は、銅スクラップが約 74 万トン、銅合金スクラップが約90万千トンです。

**アルミニウム**

世界のアルミニウム新地金生産量は年間で二千万トンを突破しています(国内新地金需要は二百三十万トン前後あります)。国内の新地金生産量は一万トン未満で、大半を海外からの輸入に頼っているのが現状です
アルミはの持つ優れた金属特性(軽量・強度・耐食性など)から、自動車部品、建材、飲料缶、箔などの様々な分野で幅広く利用され手います。 アルミニウムは比較的新しい金属で、1807年金属としての存在が確認されました。 本格的に精錬が開始されたのは米国、フランスにおいて1886年頃です。
日本ではアルミニウム精錬が開始されたのは1934年で昭和初期でした。 再生資源としてのアルミは、原料のボーキサイトから新地金を作る場合と比較して、リサイクル再生地金生産に要する総エネルギー量は僅か30分の1(3%)で済むと云われています。
日本において資源ポーキサイトの採掘量はゼロですべて海外からの輸入に依存しています。従いまして、アルミの再生地金は国内に於きましては特にその生産量の拡大が望まれます。 国内における再生地金の総需要(含輸入)は年間約二百万トンです。 国内で発生するアルミスクラップの年間回収量は約140万トンです。これは飲料缶やアルミ建材など様々な分野から回収されています。(国内におけるアルミ缶の消費量に対する回収率は80%を超えています)

アルミ缶の回収量・再生利用量・リサイクル率


(出典: アルミ缶リサイクル協会 )


**ステンレス スクラップ**

ステンレスは起源は古く、すでに913年に鉄にクロムを合金することで、酸の腐食に耐える合金鉄が作られました。1920年代末には18-8ステンレスが開発されています。 国内で生産されるステンレス鋼は、年間300万トン台で推移していますが、様々な製品として使用されたステンレス鋼は、その使命を終えてもほとんどが回収・選別され、再利用されています。
2000年の国内生産高は340万トンで、これは全世界生産の19%を占めています。国内生産量の内約200万トンが国内で消費され、残りが世界各国に輸出されています。 工場から発生する端材などの新スクラップ、その他市中から排出されるオールドスクラップは資源小国である日本のステンレス需要を支えるという重要な役割を果たしています。   スクラップステンレスの代表的な品種としては、SUS410・SUS430・SUS304などがあります。


**古紙**

発生する古紙をリサイクルルートに乗せるためには、分別排出が必須です。先ず再利用可能な紙類と、ごみを分別し、さらに新聞、雑誌、段ボール、など品種別に分別することが求められます。特に、分別された紙類の中に、禁忌品(カーボン紙、粘着物のついた封筒など)が混入することの無いよう要注意です。 古紙は、問屋ヤードにおいて、選別、加工、梱包されて製紙メーカーに納入されています。近年では、アジアの需要が高まり中国、韓国などアジア各国に対して輸出されています。
2002年度において国内で消費された紙・板紙は約3084万トンで、古紙回収量は2009万トンとなり、古紙の回収率は65%です。紙生産における古紙利用率は60%で、国内における古紙の消費量は、1832万です。古紙消費量の主な品種は、新聞、段ボール、雑誌等です。


古紙利用率と古紙回収率


**古繊維**

古繊維はその発生源によって「市中屑:ボロ」と「産業屑:屑繊維」と云われます。ボロは一般家庭や事務所から排出される衣料品などです。屑繊維とは工場から発生する裁落屑や糸屑等です。
古繊維の主な用途としては中古衣料、ウエス(工場用拭き布)、半毛(繊維を綿状にしたもの、フェルト・紡績の原料)などがあります。近年、市中から発生するボロは海外市場向け中古衣料としての需要が拡大しています。
国内でボロとして回収される年間量は約19万トン、屑繊維は6万トンと推計されています。ボロの中には資源化できないために廃棄物として処理されるものが全体の25%程度あるため実質的な再資源化量は年間19万トン程度です。近年、国内外の需要の縮小と製品素材の多様化などの要因によって、再資源化率についても、実質10%以下になるとも云われています。


**ビン・カレット**

国内におけるびんの生産量は平成6年の244万トンをピークに年々減少しています。 これはペット ボトルやアルミ缶などがびんに変わる素材として急速に普及したのが原因です。これにともないビンカレットの原料市況も低迷していましたが、これはリサイクル促進という社会的な機運の高まりから、ガラスびんの回収量が急増し再生原料のダブツキが原料市況の下落要因でした。
しかし、平成9年の容器包装リサイクル法の施行で行政が市民から回収した容器包装をメーカーや利用事業者の責任でリサイクルするという制度ができ、市況の変動の左右されることなく、一定規模のリサイクルができるようにはなりました。 平成14年のガラスびん生産量は約169万トンで、その原材料のうちやく80%を超えるおよそ141万トン弱が再生原料(カレット)です。
ガラスびんは①リターナブルびんと、②ワンウェイびんとに大別されます。リターナルビンは使用後、洗浄して中身を詰め替え再使用します。ワンウェイビンとは使用後に破砕して再生原料カレットにします。

 

<産業廃棄物処理>


産業廃棄物 とは,工業,建設業,製造業,サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち, 表1 に掲げる20種類のもの,並びに輸入された廃棄物のうち ※1 航行廃棄物及び ※2 携帯廃棄物を除いたものです。これら以外のものは一般廃棄物です。(表2:例示)


産業廃棄物の種類別排出量と割合(平成29年度)
(環境省データより)

産業廃棄物の種類

表1 産業廃棄物の種類

種類

具体的な例

(1) 燃え殻

石炭がら, コークス灰,重油灰,廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)
産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物
(集じん装置に補足されたものは, (19) ばいじんとして扱う。)

(2) 汚泥

工場廃水等処理汚泥, 各種製造業の製造工程で生じる泥状物,ベントナイト汚泥等の建設汚泥,生コン残さ,下水道汚泥,浄水場汚泥

(3) 廃油

廃潤滑油 ,廃洗浄油,廃切削油,廃燃料油,廃食用油,廃溶剤(シンナー,アルコール類),タールピッチ類

(4) 廃酸

廃硫酸 ,廃塩酸,廃硝酸,廃クロム酸,廃塩化鉄,廃有機酸,写真定着廃液,酸洗浄工程その他の酸性廃液

(5) 廃アルカリ

廃ソーダ液 ,写真現像廃液,アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液

(6) 廃プラスチック類

合成樹脂くず ,合成繊維くず,合成ゴムくずなど,固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物,廃タイヤ(合成ゴム),廃イオン交換樹脂なども該当する。

(7) 紙くず

建設業に係るもの (工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),パルプ,紙又は紙加工品の製造業,新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。),出版業(印刷出版を行うものに限る),製本業,印刷物加工業に係るもの
PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)

(8) 木くず

建設業に係るもの (工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの
PCBが染み込んだもの(全業種)

(9) 繊維くず

建設業に係るもの (工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)
PCBが染み込んだもの(全業種)

(10) 動植物性残さ

(食料品製造業, 医薬品製造業,香料製造業)原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物-醸造かす,発酵かす,ぬか,ふすま,パンくず,おから,コーヒーかす,ハムくず,その他の製造くず,原料かす
(なお,卸小売業,飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物,厨芥類は,事業系一般廃棄物となる。)

(11) 動物系固形不要物

と畜場 において屠殺し,又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物

(12) ゴムくず

天然ゴムくず (合成ゴムくずは (6) 廃プラスチック類)

(13) 金属くず

切削くず ,研磨くず,空缶,スクラップ

(14) ガラスくず ・コンクリートくず及び陶磁器くず

ガラスくず,耐火レンガくず,陶磁器くず,セメント製造くず

(15) 鉱さい

高炉 ,転炉,電気炉等のスラグ,キューポラのノロ,鋳物廃砂,不良鉱石

(16) 工作物 の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

コンクリート破片(セメント,アスファルト),レンガの破片,かわら片などの不燃物

(17) 動物のふん尿

畜産農業に係るもの

(18) 動物の死体

畜産農業に係るもの

(19) ばいじん(ダスト類)

(大気汚染防止法 に規定するばい煙発生施設,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾式,湿式)によって捕捉したもの

(20) 処分するために処理したもの
   (政令第2条第13号廃棄物)

(1) ~ (19) に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって,これらの産業廃棄物に該当しないもの-コンクリート固形化物など

*1)「航行廃棄物」とは,船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物のうち,船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴って生じたごみ,し尿その他の廃棄物をいいます。 *2)「携帯廃棄物」とは,本邦に入国する者が携帯する廃棄物のうち,入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみその他の廃棄物であって,当該入国者が携帯するものをいいます。

表2 産業廃棄物の種類(例示)

種類

区分

1

燃え殻

燃焼灰・焼却灰

石炭がら、コークス灰、重油灰、木炭、焼却灰

炉掃出物等

炉掃出物、すす、クリンカ

廃カーボン類

廃カーボン、廃活性炭

2

汚泥

有機性汚泥

ビルピット汚泥、製紙スラッジ、下水道汚泥、糊かす、余剰汚泥(活性汚泥)

無機性汚泥

メッキ汚泥、砕石スラッジ、石炭かす、石膏かす、金剛砂泥、不良セメント

その他の中間的な物

凝集沈殿汚泥、活性炭かす、ニカワかす、サンドブラスト廃砂、反応ドベ

3

廃油

潤滑油系廃油

スプンドル油、焼入油、エンジン油、切削油、タービン油、グリース

その他鉱物油系廃油

揮発油・灯油・軽油を含む廃油、洗浄油

動植物系廃油

魚油、鯨油、なたね油、やし油、ヒマシ油、豚脂、牛脂、大豆油

タールピッチ類

タール、ピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン

廃溶剤

シンナー、エーテル、アルコール、ベンジン、トルエン、キシレン、アセトン

その他

油のしみたウエス・ぼろ手袋、油紙くず、廃吸油材、廃シール材

4

廃酸

無機廃酸

硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、過塩素酸、スルファミン酸、ほう酸

有機廃酸

ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸

その他の酸性廃液

アルコール醗酵廃液、アミノ酸醗酵廃液、染色廃液、写真定着廃液

5

廃アルカリ

アルカリ性廃液

廃灰汁、アルカリ性メッキ廃液、炭酸ソーダ廃液、写真現像廃液

6

廃プラスチック類

合成樹脂くず

ポリウレタン、スチロール、包装材料、合成紙、合成皮革、合成建材

合成ゴムくず

廃タイヤ、パッキンくず、ライニングくず、固形ラテックス

その他常温で固形状

印刷インキかす、バリ、ラッカーかす、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす

7

紙くず

紙くず

印刷くず、製本くず、不良カベ紙、試し刷り紙、廃かみ、セロファンくず

8

木くず

木くず

廃木材、おがくず、バーク材、板きれ、廃チップ、サンダーダスト

9

繊維くず

天然繊維くず

木綿くず、羊毛くず、絹くず、麻くず、綿くず、不良糸、裁断くず

再生繊維くず

レーヨンくず等(合成繊維との混紡は除く)

10

動植物性残さ

動物性残さ

魚、獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、缶詰等の不良、貝殻、羽毛

植物性残さ

ソースかす、醤油かす、酒かす、醗酵・醸造かす、糊かす、油かす、野菜くず

11

ゴムくず

ゴムくず

天然ゴムくず、切断くず、裁断くず、くずゴム、エボナイトくず

12

金属くず

鉄鋼及び非鉄金属

古鉄、空き缶、スクラップ、ブリキ、トタンくず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉

その他

半田かす、溶接かす、ケルメット廃粉

13

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

ガラスくず

廃空ビン類、板ガラスくず、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず

陶磁器くず

土器くず(土管、赤レンガ等)、磁器くず(食器類)、石器くず(タイル等)

14

鉱さい

高炉・平炉等の残さ

高炉・平炉・転炉・電気炉等の残さ(スラク)、溶解炉・溶鉱炉のノロ

ボタ、不良炭など

ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鉱じん

その他

サンドブラスト・廃鋳物砂

15

がれき

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの

コンクリートの破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材、アスファルト舗装くず

16

動物のふん尿

ふん尿

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリ等のふん尿

17

動物の死体

死体

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリ等の死体

18

ばいじん

ばいじん

ばい煙発生施設又は焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設において捕捉されたもの

19

政令第 1 条第 13 号該当物

 

産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記 1 から 18 の産業廃棄物に該当しないものをいう


排出事業者の責務

マニフェスト確認義務

B2票(運搬終了の報告),D票(処分終了の報告),E票(最終処分終了の報告)の送付を受けたときに,それぞれA票と照合し,運搬・処分終了を確認します。

引渡しから一定期間内に送付されない場合,処理状況を把握し,適切な措置を講じるとともに,都道府県・政令市に連絡します。

マニフェスト保存義務

A票,B2票,D票,E票を 5 年間保存します。

処理業者の責務

運搬・処分終了報告義務

排出事業者にそれぞれB2票(運搬終了の報告票),D票(処分終了の報告票),E票(最終処分終了の報告票)を送付し,運搬・処分終了を報告します。

マニフェスト保存義務

収集運搬業者は B 1票・C2票を,処分業者はC1票をそれぞれ保管します。

 

事業者は,事業活動に伴って生じた廃棄物は 自らの責任で適正に処理 しなければなりません。また,廃棄物を資源として再利用することを積極的に図るとともに減量化に努めなければなりません。
産業廃棄物の排出者は以下のことを行って下さい。
管理体制の確立
産業廃棄物管理責任者を設置するなどして,事業場内における産業廃棄物の排出・分別・保管等をチェックするための管理体制を確立して下さい。
減量化等の処理計画の作成
産業廃棄物発生量等の現状を把握し,減量化・再利用及び適正処理するための処理計画書を作成し,その計画を実行して下さい。
保管基準の遵守
排出された産業廃棄物を保管する場合には,廃棄物処理法に規定されている保管基準を守って下さい。
委託契約基準の基準
排出された産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には,委託基準を守って下さい。
→ (2) 委託基準について 参照
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付
排出された産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には,マニフェストを交付して下さい。
→ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
不法投棄等を防止し,産業廃棄物の 適正処理を確保 するため,平成10年12月1日から産業廃棄物の処理を委託する際には,マニフェストの交付が義務づけられるようになりました。 排出業者から見たマニフェストの流れ は次のようになります。
必要事項の記入
7枚複写(積替え・保管用は8枚複写)のマニフェストに必要事項を記載し,署名後,産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に,お互い記載事項を確認して交付します。
引き渡し控えの受け取り・保管
所定欄に収集運搬業者の署名を受け,引き渡した控えとして「A票」を受け取り,確実に保管します。
処分業者への引き渡しの確認
収集運搬業者が産業廃棄物を処分業者に引き渡した確認として,処分業者が署名した「B2票」を収集運搬業者から受け取ります。これを控えの「A票」と照合し,処分業者へ引き渡されたことを確認します。
処分業者からの写しの受け取り・保管
産業廃棄物の中間処理(焼却等)が完了した後,中間処理業者から所定欄に署名・押印した「D票」が返送されてきます。また,中間処理が完了した後,中間処理によって生じた焼却灰等の最終処分(埋め立て等)が完了したとき,「E票」が返送されてきます。
  「D票」・「E票」を「A票」と照合し,指定どおりに最終処分まで適正に処分されたことを確認します。
  「A票」・「B2票」・「D票」・「E票」は,5年間保管する義務があります。
マニフェストが返送されてこないときは
処理を委託したにもかかわらず,マニフェストが返送されないときは,運搬業者や処分業者に問い合わせるなど,必要な措置をとってください。
さらに,処理委託日から所定期限内(産業廃棄物90日,特別管理産業廃棄物60日)に「D票」が,また,180日以内に「E票」が返送されてこない場合は,期限後30日以内に所轄行政担当窓口へ連絡してください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

産業廃棄物の処理に関する審査・指導
不法投棄等を防止し,産業廃棄物の 適正処理を確保 するため,平成10年12月1日から産業廃棄物の処理を委託する際には,マニフェストの交付が義務づけられるようになりました。 排出業者から見たマニフェストの流れ は次のようになります。
必要事項の記入
7枚複写(積替え・保管用は8枚複写)のマニフェストに必要事項を記載し,署名後,産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に,お互い記載事項を確認して交付します。
引き渡し控えの受け取り・保管
所定欄に収集運搬業者の署名を受け,引き渡した控えとして「A票」を受け取り,確実に保管します。
処分業者への引き渡しの確認
収集運搬業者が産業廃棄物を処分業者に引き渡した確認として,処分業者が署名した「B2票」を収集運搬業者から受け取ります。これを控えの「A票」と照合し,処分業者へ引き渡されたことを確認します。
処分業者からの写しの受け取り・保管
産業廃棄物の中間処理(焼却等)が完了した後,中間処理業者から所定欄に署名・押印した「D票」が返送されてきます。また,中間処理が完了した後,中間処理によって生じた焼却灰等の最終処分(埋め立て等)が完了したとき,「E票」が返送されてきます。
  「D票」・「E票」を「A票」と照合し,指定どおりに最終処分まで適正に処分されたことを確認します。
  「A票」・「B2票」・「D票」・「E票」は,5年間保管する義務があります。
マニフェストが返送されてこないときは
処理を委託したにもかかわらず,マニフェストが返送されないときは,運搬業者や処分業者に問い合わせるなど,必要な措置をとってください。
さらに,処理委託日から所定期限内(産業廃棄物90日,特別管理産業廃棄物60日)に「D票」が,また,180日以内に「E票」が返送されてこない場合は,期限後30日以内に所轄行政担当窓口へ連絡してください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)



特別管理廃棄物

産業廃棄物のうち, 爆発性,毒性,感染性など 人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する表1に掲げるものです。
当社では表1の4種類の特別管理産業廃棄物の収集を行っています。

表1 特別管理産業廃棄物の種類

種 類

内 容

(1) 廃油

揮発油類,灯油類,軽油類(引火点70゜C未満の燃焼しやすいもの)

(2) 廃酸

著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)

(3) 廃アルカリ

著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)

(4) 感染性産業廃棄物

医療機関 ,試験研究機関等から医療行為,研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち,排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ,若しくは付着し,又はそのおそれのあるもの

(5) 特定有害産業廃棄物

廃PCB等

廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油

PCB汚染物

1. PCBが塗布された紙くず
2. PCBが染み込んだ紙くず,木くず及び繊維くず
3. PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類,金属くず

PCB処理物

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)

指定下水汚泥及びその処理物

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準 を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの

鉱さい及びその処理物

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準 を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの

廃石綿等

1. 建築物から除去した,飛散性の吹き付け石綿,石綿含有保温材及びその除去工事に用いられ,廃棄されたプラスチックシートなど
2. 大気汚染防止法の,特定粉じん発生施設において生じたものであって,集じん装置で集められた飛散性の石綿など

表2に掲げる産業廃棄物及びそれらの処理物

産業廃棄物の種類ごとに政令別表第2に掲げる施設又はその施設を設置する事業場から生じる産業廃棄物で,「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準 を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの

特定管理産業廃棄物の種類(例示)

 

産業廃棄物の種類

基 準

廃油

揮発油類、灯油類、軽油類で引火点が 70℃ 未満のもの

ベンジン、石油エーテル、ゴム揮発油、ミネラルスプリット(塗料用溶剤)、クリーニング溶剤

廃酸

pH が 2.0 以下のもの

廃アルカリ

pH が 12.5 以上のもの

 感染性産業廃棄物
● 病院
● 診療所
● 衛生検査所
● 老人保健施設
● 感染性病原菌を取扱う施設であって、助産所及び医学、歯学、薬学、獣医学に係る国・地方公共団体試験研究機関、大学試験研究機関、学術研究等研究所

血液

血液、血清、血漿、体液、血液製剤

血液等が付着した鋭利なもの

注射針、メス、試験管、シャーレ、ガラスくず等

病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの

実験、検査等に使用した試験管、シャーレ等

その他血液等が付着したもの

血液等が付着した実験、手術用の手袋等

その他

汚染物が付着した廃プラスチック類

鉱さい

水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る

総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの

ばいじん

アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る

ダイオキシン類を含む

総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの

燃え殻

カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る

ダイオキシン類を含む

総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの

廃油

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、 1,2- ジクロロエタン、 1,1- ジクロロエチレン、シス -1,2- ジクロロエチレン、 1,1,1- トリクロロエタン、 1,1,2- トリクロロエタン、 1,3- ジクロロプロペン若しくはベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る

汚泥

アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、 1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る

ダイオキシン類を含む

総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの

廃酸

アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、 1,2- ジクロロエタン、 1,1- ジクロロエチレン、シス -1,2- ジクロロエチレン、 1,1,1- トリクロロエタン、 1,1,2- トリクロロエタン、 1,3- ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る

総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの

廃アルカリ

アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、 1,2- ジクロロエタン、 1,1- ジクロロエチレン、シス -1,2- ジクロロエチレン、 1,1,1- トリクロロエタン、 1,1,2- トリクロロエタン、 1,3- ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る

総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの

感染性廃棄物等の焼却処理にあたっては、感染性病原体等の滅菌が充分に確保されることが最も重要です。
また、取扱いは排出特性から感染性物質等の混入が避けられないため、処理前段でのこれらの感染性物質の除去は不可能です。
感染性産業廃棄物は充分な設備で管理を伴わない焼却処理においては、二次的な環境汚染が懸念されます。
当社の感染性産業廃棄物の収集は万全の取扱い基準を持って運転されています。

表2 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準等

種 類

有害物質

燃え殻,汚泥,鉱さい,
ばいじん,これらの処理物
(廃酸・廃アルカリ以外)

(値を超えるもの)

(溶出  mg / L

廃酸・廃アルカリ

(値を超えるもの)

(含有  mg / L

アルキル水銀化合物

検出されないこと

検出されないこと

水銀又はその化合物

0.005

0.05

カドミウム又はその化合物

0.3

鉛又はその化合物

0.3

有機燐化合物

六価クロム化合物

1.5

砒素又はその化合物

0.3

シアン化合物

PCB

0.003

0.03

トリクロロエチレン

0.3

テトラクロロエチレン

0.1

ジクロロメタン

0.2

四塩化炭素

0.02

0.2

1,2- ジクロロエタン

0.04

0.4

1,1- ジクロロエチレン

0.2

シス -1,2- ジクロロエチレン

0.4

1,1,1- トリクロロエタン

30

1,1,2- トリクロロエタン

0.06

0.6

1,3- ジクロロプロペン( D-D )

0.02

0.2

チウラム

0.06

0.6

シマジン(CAT)

0.03

0.3

チオベンカルブ(ベチオカーブ)

0.2

ベンゼン

0.1

セレン又はその化合物

0.3

ダイオキシン類

燃え殻,汚泥,ばいじん 3 ng / g

廃 油

PCB処理物等

(値を超えるもの)

廃溶剤であって,
トリクロロエチレン,
テトラクロロエチレン,
ジクロロメタン,
四塩化炭素,
1,2- ジクロロエタン,
1,1- ジクロロエチレン,
シス -1,2- ジクロロエチレン,
1,1,1- トリクロロエタン,
1,3- ジクロロプロペン( D-D ),
又はベンゼンに限る

1. 廃油

0.5mg / kg

2. 廃酸,廃アルカリ

0.03mg / L

3. 廃プラスチック類,金属くず

付着又は封入していないこと ※

4. 陶磁器くず

付着していないこと ※

5. その他(検液として)

0.003mg / L

※ 注

 洗浄液

0.5mg / kg

 抜き取り物

0.1μg / 100cm 2

 切り取り物

0.01mg / kg

(値以下であるものは,付着,封入していないと判定される)


事業系一般廃棄物

事業者のみなさんへ

事業ゴミ(一般廃棄物)は自己処理か許可業者に!
市が収集するゴミは,市民の日常生活から出てくる「家庭ゴミ」だけです。
事業所から出るゴミは,事業ゴミですので,一般家庭用のゴミステーションに出さないでください。
事務所・商店・飲食店(食堂・喫茶店等)などの事業活動に伴って出てくるゴミは, 「事業ゴミ」 として,自己責任での処理が義務づけられております。自己処理できない方は, 許可業者に 依頼するなど適正に処理してください。
また,処理に当たっては,再生利用等を積極的に行うなどして,ゴミの減量化に努めてください。


事業系ごみと生活系ごみ排出量割合

ごみの出し方

各市町村でごみの分別について詳細に規定されています。
一般家庭でも「3R]を実行し、できるだけ排出されるごみを少なくし、きちっと分別することが求められます。


生ごみの減量化対策として生ごみ処理機(コンポストなど)を購入設置する場合、補助金制度があります。詳細は各自治体へご確認下さい。(守谷市の場合、3万円を上限として交付されます)

有機コンポスト

野菜コンポスト



粗大ごみ(大型ごみ)

対象となるもの
一辺が30cmを超え3m以内のもの(地域により規定があります。要確認)
家電類、家具類、畳、バイク(50ccまで)、自転車、布団類、タイヤ(乗用車まで)、トタン板、ベッド・カーペット・カーテン類など
収集日は各自治体により規定されています(二回/月程度が多いようです)。収集依頼は電話やホームページで受付けていますので各自治体のHPへアクセスしてください。



対象となるもの
廃乾電池、体温計(電子体温計)
有害ごみの収集ボックスへ入れる。収集ボックスの場所は各自治体指定の場所となります。(公民館や駅などに設置してある場合がおおいです。自治体に確認してください)

収集しないごみ

事業系ごみ 食品店・飲食店・商店・事業所などで排出されるごみは、自ら処理するか廃棄物処理業者(行政認可業者)に委託するなどして処理してください。収集しないごみも各自治体により指定されていますので各自治体にご確認下さい。
家庭ごみでも次のものは収集しませんので、販売店や専門業者、廃棄物処理業者に依頼してください
  • 燃え殻、ガスボンベ、医療廃棄物、劇薬、農薬、塗料、廃油、火薬、ピアノ、土、石、ブロック、動物の糞、消火器など
  • 建築廃材(瓦、コンクリート、タイル、保温材、浄化槽など)
  • 自動車の部品(バッテリー、バンバー、マフラーなど)

 

 

ごみQ&A

Q1

一時多量ゴミとはどのようなゴミをいうのですか?

A1

引越しや植木の刈り込み、家屋の改装、畳の張り替えなどに伴って出されるゴミをいいます。
この一時多量のゴミは、市では収集をしませんので、排出者自らが市の指示する処分施設へ搬入するか、 市が許可した収集業者に頼んで引き取ってもらうようにしてください。

Q2

サビた金属類も資源ゴミとして出していいのですか?

A2

少しくらいサビたものなら、資源ゴミとして収集します。
しかし、全体的にサビついて、すぐに壊れるようなものは、燃やせないゴミとして出してください。

Q3

ペットボトルのキャップやラベルは、何ゴミになるのですか?

A3

一般的にはペットボトルのキャップやラベルは、リサイクルプラとして出してください。その取扱いは地域によって異なります。地域によっては不燃ごみとして収集している地域もありますので行政にご確認下さい。

Q4

古いストッキングや、綿入りのはんてんなども資源ゴミになるのでしょうか?

A4

衣類は種類を問わず、すべて資源ゴミとして収集します。

Q5

蛍光灯は有害ゴミということですが,白熱電球もそうですか?

A5

一般的に蛍光灯は水銀を含んでいるので有害ゴミですが、その取扱いは地域によって異なります。地域によっては不燃ごみとして収集している地域もありますので行政にご確認下さい。
白熱電球には水銀が含まれていないので、有害ゴミではありません。燃やせないゴミとして出してください。なお、破裂すると危ないので、新聞紙などで包んで出してください。

Q6

食用油などは、どうやって出せばいいのですか?

A6

食用油や廃油などは,ボロ布や新聞紙にしみ込ませて,燃やせるゴミの日に出してください。

Q7

乾燥剤や使い捨てカイロは,何ゴミでしょうか?

A7

乾燥剤でも、ピアノに入っているような多量なものは業者に持ち帰ってもらってください。
その他の少量の乾燥剤は燃やせるゴミです。
また、使い捨てカイロは、燃やせないゴミとして出してください。

Q8

針、かみそり、カッターの刃などはどのようにして出せばいいのでしょうか。

A8

フィルムケースや,じょうぶなビニール袋に入れて安全な形にし,燃やせないゴミとして出してください。

Q9

市販のペットの砂は使用後どうすればいいのですか。

A9

少量ずつ紙に包んで,燃やせるゴミとして出してください。

Q10

使えなくなった包丁は、何ゴミとして出せばいいのですか。

A10

包丁は、刃の部分を新聞紙でおおい、ビニール袋に入れて資源ゴミとして出してください。
その際、「危険」と袋の表に明記することを心がけてください。

Q11

携帯電話、ドライヤー、電気ポットは、何ゴミになるのですか。

A11

基本的に、長さ、または最大径が30センチメートル以上の電気製品などは、大型ゴミになります。 携帯電話、ドライヤー、電気ポットなど、長さや最大径が大型ゴミの対象基準に満たない電気製品は、 燃やせないゴミになります

 


エコランド常総グリーン事業部




梅木商会と勝田環境株式会社との提携事業、バイオマス事業がスタートしました。
バイオマスとは生物(バイオ:bio)と量(マス:mass)を表す概念で、
一般的には「再生可能な、生物由来の有機資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼んでいます。

バイオマスの種類は多岐に渡りますが、廃棄物系のもの、
未利用のもの及び資源作物(エネルギーや製品の製造を目的に栽培される植物)があります。
廃棄物系のものとしては、廃棄される紙、
家畜排せつ物・食品廃棄物・建設発生木材・製材工場残材・黒液(パルプ工場廃液)・下水汚泥・し尿汚泥 等があげられ、
未利用のものとしては、稲わら・麦わら・もみ殻・林地残材(間伐材、被害木等)等が、エネルギー作物としては、
さとうきびやトウモロコシなどの糖質系作物やなたねなどの油糧作物があげられます。

今般、スタートしたバイオマス事業内容は、バイオマスの中でも廃棄物(立木の幹・枝・葉、立木の根)等に特化し、
新たに開設した保管場所(エコランド常総)を中継基地として近隣地域から排出される前述のバイオマスを一時的に保管し、
そこで全量分別選別し最終的に勝田環境㈱RCへ搬入することになります。
このエコランド常総を開設することにより大幅に物流コストを引き下げることになり、
排出者が負担する廃棄物処理費用に還元することが可能になりました。

廃棄物及び清掃に関わる法律の改正により「野焼き行為」が一切の禁止行為となりました。


一般廃棄物の管理票(マニフェスト)の発行により排出事業者も適正処理の確認ができます。
更に計量証明事業(台貫)施設も完備しており排出事業者に安心を提供いたします。
エコランド常総として、廃棄物の費用を 下記の通り20 円/kg ~( 処分費、運搬費含む ) と設定させて頂いております。
品    名
摘   要
数量 単位
単価
立木の幹・枝・葉
処理費
1㎏
20
立木の根
処理費
1㎏
25
竹の幹・枝・葉
処理費
1㎏
32
竹の根
処理費
1㎏
32
刈り草
処理費
1㎏
20

※全て税別
(排出現場への引取り・積込みの場合、別途料金がかかります)


計量証明業



40トン台貫

計量料金

  料金 時間外料金

5t未満

1,000円以上
料金の10%増し

5t~10t未満

1,200円以上

10t~15t未満

1,500円以上

15t~20t未満

1,800円以上

20t~25t未満

2,100円以上

25t~30t未満

2,500円以上
30t~35t未満
3,000円以上

35t~40t未満

3,500円以上

40t以上

3,500円+(800円/5t)
  1. 40tを超えるものは、5tを増す毎に上記料金に800円を加える
  2. 上記料金の適用は平日8時~17時まで
  3. 日・祭日及び就業時間以外については、上記料金の1割増しとする

*車種別・積載・空車の別なく総重量で行う