業界情報


環境廃棄物関連資料 環境白書 廃棄物・リサイクル対策なのど物質循環に係る施策

環境統計:一般廃棄物

環境統計:産業廃棄物


関連LINK

行政関連

環境省  

経済産業省   

茨城県  守谷市  常総市  取手市  つくばみらい市

産業廃棄物関連

財団法人 地球環境戦略研究機関 持続性センター エコアクション21

独立行政法人 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

独立行政法人 国立環境研究所

独立行政法人 環境再生保全機構

人1日あたりのゴミ排出量



注)「ごみ総排出量」=「収集ごみ量+直接搬入ごみ量+自家処理量」。
廃棄物処理法に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」における一般廃棄物の排出量は、 「ごみ排出量」から「自家処理量」を差し引き、資源ごみの「集団回収量」を加算したものとしており、この定義による平成30年度の排出量は4272万トン。
環境省( http://www.env.go.jp/ )「 一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成30年度実績)について 」(平成31年3月31日)


ごみ処理施設

名 称: 常総環境センター

所在地:茨城県守谷市野木崎5020番地




産業廃棄物FAQ

茨城県環境対策課に寄せられた質問から抜粋したものです

 

Q1) 産業廃棄物の減量化及び有効利用については

産業廃棄物の減量化及び有効利用を推進するため、廃棄物の有効利用、処理、また廃棄物処理施設の設置について相談窓口を開設しています。
お問い合わせ先 茨城県廃棄物再資源化指導センター  電話029-301-7100
((社)茨城県産業廃棄物協会内)

 

Q2) 廃棄物処理施設を設置する場合の手続きは

ごみ処理施設、中間処理施設または最終処分場を設置するときは、知事の許可若しくは届出が必要となります。

  お問い合わせ先 地方総合事務所環境保全課または県廃棄物対策課へ。

 

Q3) 産業廃棄物の不法投棄又は野焼きを発見したときは

 産業廃棄物を不法に投棄したり、野焼きをすることは法律で禁じられています。
  県では、そのような行為を未然防止及び早期発見のため、フリーダイヤル「不法投棄110番」を設置し、県民の皆様から情報を収集し、行為者に対し、適正処理の指導を行っています。

  連絡先は、不法投棄110番 フリーダイヤル:0120-536380

   5   3     6    380
   いつもみんなでむらなくみはれ

 

Q4) 家畜排せつ物の処理に関する相談は

 家畜排泄物の処理には、多種多様な方式があり技術的にも複雑で難しい問題があります。施設設備を考えている方は、助成や融資制度もありますので、各地方、各地方総合事務所畜産振興課又は農業改良普及センターにご相談ください。また、平成11年11月1日から施行された「家畜排せつ物の管理の適性化及び利用の促進に関する法律」に関する相談も畜産課及び地方総合事務所畜産振興(農林・農業)課で受け付けています。くわしくは、地方総合事務所畜産振興課、農業改良普及センター、県畜産課へ。

 

Q5) 産業廃棄物処理業をはじめるには

 産業廃棄物の収集・運搬、中間処理または最終処分を業としてはじめるときは、知事の許可を受けなければなりません。 申請手続き等については、県生活環境部廃棄物対策課にお尋ねください。
  なお、申請手続きを詳しく紹介している「産業廃棄物収集運搬業の手引き」が発行されています。

  連絡先:社団法人茨城県産業廃棄物協会(TEL 029-301-7100)

 

Q6)環境ラベルやマークの意味について知りたい
 環境ラベルやマークには次のようなものがあります。
 アルミ缶についているマークで、アルミニウムで作られた缶の分別収集が容易に行われるよう、材質を識別するものです。
 スチール缶についているマークで、スチールで作られた缶の分別収集が容易に行われるよう、材質を識別するものです。
 ニカド電池についているマークで、ニカド電池の分別収集が容易に行われるよう、材質を識別するものです。

PET(ポリエチレンテレフタレート)製の容器(ペットボトル)であることを識別するマークです。

ペットボトルのリサイクルのページへ

 PET(ポリエチレンテレフタレート)以外のプラスチック製容器包装(「飲料、しょうゆ用PETボトル」を除く)であることを識別するマークです。
 紙製の容器包装(「段ボール」及び「アルミニウムを使用していない飲料用紙パック」を除く)であることを識別するマークです。
 PETボトルリサイクル推奨マーク。ペットボトルをリサイクルして作られた成型品などに表示されているマークです。
 エコマーク。生産から廃棄までのライフサイクルを考慮して、環境保全に資する商品として認定されたものに表示されています。文具や衣料品、雑貨など幅広い商品が認定されています。認定基準は、 ホームページ で情報を得ることができます。マークの下に「プラスチックの再利用」「ごみを活かす」「何度も使える」「オゾン層の保護」「無漂白」など環境保全効果が簡単に表示されています。詳しいことは、(財)日本環境協会エコマーク事務局(TEL03-3508-2653)までお問い合わせください。商品情報は ホームページ で見ることができます。
 グリーンマーク。トイレットペーパー、ノート、コピー用紙など古紙を40%以上再生利用した製品に表示されています。詳しいことは、表示承認を行っている(財)古紙再生促進センターグリーンマーク実行委員会事務局(TEL03-3541-9425)までお問い合わせください。
 国際エネルギースターロゴ。待機電力の基準を満たした省エネルギー型のOA機器であることを示すマークです。対象品目はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機の7品目です。詳しいことは、(財)省エネルギーセンター(TEL03-5543-3330)の ホームページ で情報を得ることができます。
 再生紙使用マーク。Rマークともいい、ポスターやパンフレットなど再生紙を使用した印刷物に表示されています。Rの横の数字が古紙配合率を示しています。詳しいことは、全国ごみ減量化推進国民会議(TEL03-5804-6281)までお問い合わせください。
 TREE FREEマーク。(財)日本環境財団(TEL03-5521-1770)が認定する非木材を使用した紙類に表示されています。
 リサイクルマーク。(社)食品容器環境美化協会(TEL03-5472-4824)が、空き缶の散乱防止とリサイクルの推進を図るために設けている美化マークです。
 非木材紙マーク。地球環境と資源問題に対処するために非木材繊維(ケナフなど)を利用した紙製品などに表示されています。詳しいことは非木材普及協会(TEL03-5643-5628)までお問い合わせください。
 大豆油インキ使用マーク。アメリカ大豆協会の規定をクリアしたインキを使用した印刷物に表示されています。詳しいことはアメリカ大豆協会日本事務所(TELO3-5563-1414)までお問い合わせください。
 有機JASマーク。JASの有機農産物基準に基づき認定されたマークです。詳しいことは(社)日本農林規格協会(TEL03-3249-7120)の ホームページ で情報を得ることができます。

省エネ性マーク。蛍光灯器具、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫の5つの家電製品のカタログに、当該製品が国の省エネルギー基準をどの程度達成しているか、%で表示するもので製品選択の際の性能の比較に役立ちます。基準達成率100%以上のものは緑色、それ以外は橙色で表示されます。詳しいことは、(財)省エネルギーセンター(TEL03-5543-3017)までお問い合わせください。同センターの ホームページ でも情報を得ることができます。

 

 牛乳パック再利用マーク。牛乳パックを再利用したトイレットペーパーなどに付けられるマーク。
 FSC認証制度(森林認証制度)。森林管理が適切であることを示す「森林管理の認証」と、その森林からの木材・木材製品であることを認証する「加工・流通過程の管理の認証」の2種類の認証制度です。
 低排出ガス認定車ステッカー。自動車の排出ガス低減レベルを示すマーク。超★★★(有害物質を75以上%低減)、優★★(50%以上低減)、良★(25%以上低減)の3段階があります。
 エコショップマーク。環境を考えた取り組みを実施している小売店を茨城県が認定したマーク。
 間伐材マーク。間伐材や間伐材利用の重要性を知ってもらうため、間伐材製品等に付けられているマーク。
 PCグリーンラベル。環境に配慮したパソコンの設計・製造や情報公開などに関する基準をクリアした製品に付けられています。
Q7)近年、容器包装のゴミを分別して出すようになっていますが、その理由は

 ビンやカンなどの容器包装のリサイクルを進めるための法律ができたためです。

 

Q8)容器包装リサイクルについての法律ができた理由は

 日本ではこれまで燃やして埋めることがごみ処理の中心でしたが、このままでは最終処分(埋立)する場所がなくなってしまうため、ごみの容積の約60%を占めている容器包装のリサイクルを進めることにしたためです。

 

Q9)容器包装のリサイクルを進めるためということですが、容器包装とは何ですか

 法律で決められている容器包装は次のとおりです。

ア ガラスビン(無色、茶色、その他の色)
イ PETボトル
ウ カン(スチール、アルミ)
エ 紙パック
オ 段ボール
カ 白色トレイを含むプラスティック製容器
キ 紙製容器

 

Q10)プラスティック製容器と紙製容器が容器包装に含まれるということですが、具体的には何ですか

 具体的には、次のとおりです。

ア プラスティック製容器……卵のケース、カップラーメンの容器など
イ 紙製容器……菓子箱、ティッシュの箱、お酒・贈答用の化粧箱など

 

Q11)法律で容器包装が決められているということですが、自分の住んでいるところではすべて分けて出すようになっていませんが

 何を具体的に分けて集めるのか、また、どのような方法で集めるかについては市町村(組合)で決めることになります。詳細につきましては、お住まいの市町村(組合)にお問い合わせください。

 

Q12)リサイクルのためとはいいますが、住民だけに負担を強いるものではないのか

 この法律は、住民の方だけに負担を強いるものではなく、容器包装を製造、使用している事業者の方にはリサイクルの義務、市町村には分けて集める義務が課されており、リサイクルをスムーズに進めるにはそれぞれが役割を果たすことが必要ですので、ご協力願います。

 

Q13)集められた容器包装はリサイクルされて、何になるのですか

 集められた容器包装は、次のとおりリサイクルされます。

ア ガラスビン(無色、茶色):ガラスびん原料
イ ガラスピン(その他の色):建築資材
ウ PETボトル:プラスティック原料
エ カン(スチール):製鉄原料
オ カン(アルミ):アルミ原料
工 紙パック、段ボール:製紙原料
力 白色トレイを含むプラスティック製容器:燃料、化学原料
キ 紙製容器:建築資材

 

Q14)なぜ、家電リサイクル法が作られたのですか

 家庭から排出される廃棄物は基本的に市町村が収集し、処理を行ってきましたが、粗大ごみのうち、家電製品、金属、ガラスなどの有用な資源が多く含まれるものの、市町村による処理・リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にありました。
  このように、家電製品のリサイクルの実施を確保することは、このような状況に対応し、廃棄物の減量、資源の有効利用に大きく貢献するものであるため、家電リサイクル法が制定されたものです。

 

Q15)リサイクルを進めるために家電製品(特定家庭用機器)を使用し排出する消費者・住民や事業者は何をすべきなのですか

 まず、消費者及び事業者は、特定家庭用機器を使用する者として、正しい使用方法の遵守や修理の励行、不必要な買替えの抑制などにより、できるだけ長期間使用することが求められます。
  また、消費者及び事業者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場合は、小売業者に引き渡すことが求められます。
  さらに、消費者及び事業者は、小売業者の求めに応じ料金の支払いに応じることが求められます。

 

Q16)どのようなものが特定家庭用機器になるのですか

 現在、特定家庭用機器としてこの法律の対象となるのは、以下の4種です。

(1)ユニット型エアコン
(2)テレビ
(3)電気冷蔵庫
(4)電気洗濯機

 

Q17)きちんと製造業者等に引き渡され、リサイクルされることになるのですか
 小売業者は特定家庭用機器廃棄物を引き取った場合、再度使用される場合を除いて、製造業者等に引き渡さなければなりません。

  なお、リサイクルの流れについては次の図のとおりです。


Q18)家電製品(特定家庭用機器)はどのようなリサイクルが可能なのですか

 近年の家電製品は、鉄・アルミ・銅といった金属やプラスチック類を素材とするものであり、テレビについてはブラウン管のガラスが大きな重量を占めています。例えば、鉄・アルミ・鋼といった金属については、金属製品の原料として再生利用が可能です。また、プラスチック類については、熱回収(サーマルリサイクル)を行うことができるとともに、再度プラスチック製品の原料などの原材料として再生利用される可能性が高まっています。ブラウン管のガラスについては、再度ブラウン管用のガラスとして利用できるほか、様々なガラス原材料としての再生利用が可能です。

 

Q19)「料金」とは具体的に何ですか
 料金とは、特定家庭用機器廃棄物の収集運搬料金、そしてリサイクルのための料金の2つがあります。

●料金の請求方法は……
(1)小売業者が排出者から引き取る際に、収集運搬料金とリサイクル料金をあわせて請求する場合
(2) リサイクル料金はあらかじめ排出者が製造業者等に支払い、小売業者は排出者から引き取る際に収集運搬料金のみを請求する場合があります。
再商品化料金

テレビ   2,700円
エアコン  3,500円
冷蔵庫  4,600円
洗濯機  2,400円

 

Q20)環境問題(地球環境、自然環境、公害、水・大気・土壌、廃棄物・リサイクル)について相談したい

 県の環境業務担当窓口については、 こちら です。

 

Q21)生ごみ処理機への補助について知りたいときは
 生ごみ処理機の購入に補助を行っている市町村もあります。 お住まいの市町村役場の環境担当課にお問い合わせ下さい。

 

 

 

 


環境用語

環境用語

環境用語INDEX


「あ」 「か」 「さ」 「た」 「な」 「は」 「ま」 「や~」

「a・b・c」 「d・e・f」 「g・h・i」 「j・k・l」 「m・n・o」 「p・q・r 「s・t・u」 「v・w・x」

「数字」

[あ]

悪臭防止法
昭和46年法律第91号。工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。平成12年5月に改正され、臭気測定業務従事者(臭気判定士)制度や事故時の措置について規定された。

アジア欧州会合(ASEM)
アジアと欧州の対話と協力を目的に、1996年に発足。欧州(EU15ヶ国、欧州委員会)とアジア(日本・中国・韓国並びにASEAN加盟国のうちインドネシア、タイ、マレーシア、ブルネイ、フィリピン、シンガポール及びベトナム)の各国が参加。政治、経済、文化等を活動の3本柱とする。隔年開催の首脳会合の下に、外相会合、経済閣僚会合、財務大臣会合等が設置されている。環境大臣会合は、ASEMメンバー間の環境保護と持続可能な開発分野における協力の強化と発展を目指して設置され、2002年1月に第1回会合が開催された。

アジア森林パートナーシップ(AFP)
アジアの持続可能な森林経営の促進を目的として、アジア諸国(主にASEAN)、援助国、国際機関、NGO等が、違法伐採対策、森林火災予防、荒廃地の復旧と再植林等の活動を通じて協力していくためのパートナーシップ。わが国とインドネシア政府が提唱し、2002年(平成14年)のヨハネスブルグサミットにおいて、タイプ2の取組(各国政府、国際機関、NGO等が自主的に参加する取組)として発足した。

アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト(APEIS)
Asia-Pacific Environmental Innovation Strategy Project(アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト)。アジア太平洋地域の持続可能な開発に関する政策決定を支援するため、地域内研究機関と共同で、環境モニタリング及びモデリング等の科学的ツール、革新的な政策オプションの開発・提供を目的としている国際共同研究プロジェクト。

アジア太平洋環境会議(エコアジア)
アジア太平洋地域各国の環境大臣及び関係国際機関の代表等による自由な意見交換を行う場を提供することにより、この地域における環境分野での協力を推進し、持続可能な開発の実現に資することを目的として、1991年(平成3年)よりほぼ毎年日本で開催している。

アジア太平洋環境開発フォーラム(APFED)
アジア太平洋地域にふさわしい新しい持続可能な発展のモデルを2004年(平成16年)末までに提示することを目的に、エコアジア2001において設立された有識者会議。ヨハネスブルグサミットに際しては特別提言を取りまとめ、また優良政策事例の収集・分析などをパートナーシップイニシアティブとして登録した。

アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略
「アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略」は、1996年(平成8年)に国際湿地保全連合アジア太平洋支部により取りまとめられたもの。アジア太平洋地域における長期的な水鳥と生息地の保護を図ることを目的としている。わが国は戦略の構想時から豪州環境省と積極的に関与してきた。現在は第Ⅱ期戦略を平成13年から開始しており、シギ・チドリ類、ツル類、ガンカモ類の重要生息地ネットワークを構築し、参加地間の情報交換及び交流等が行われている。

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN=Asia-Pacific Network for Global Change Research)は、アジア太平洋地域における地球変動研究を推進し、科学研究と政策決定の連携を促進することを目的として1996年に発足した政府間ネットワークであり、現在21カ国が参加している。

アジェンダ21
21世紀に向け持続可能な開発を実現するために各国及び各国際機関が実行すべき行動計画を具体的に規定するものとして地球サミットで採択。大気、水、廃棄物などの具体的な問題についてのプログラムとともに、この行動を実践する主要グループの役割強化、財源などの実施手段のあり方が規定されている。

「アジェンダ21」行動計画
アジェンダ21の章立てに応じたプログラム分野ごとに我が国が今後実施しようとする具体的な事項を行動計画として取りまとめたもの。アジェンダ21第38章を受け、1993年(平成5年)に決定された。

有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成14年法律第120号)。国民的資産である有明海及び八代海を豊かな海として再生することを目的とする法律。両海域の再生に関する基本方針を定めるとともに、当該海域の環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進するための特別の措置を講ずることを定めている。

[い]

イタイイタイ病
厚生省(当時)の公式見解によれば、「イタイイタイ病の本態はカドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化症をきたし、これに妊娠、授乳、内分泌の変調および栄養としてのカルシウム等の不足などが誘因となって、イタイイタイ病という疾患を形成したものである。骨軟化症のため、容易に骨折がおこったり、そのため激しい痛みを患者が感じ、体型の変型をおこす。三井金属鉱山神岡工業所の事業活動にともなって排出されたカドミウム等の重金属が神通川を汚染し、かつ流域の土壌汚染をひきおこし、食品濃縮の過程を経て人間に多量のカドミウムが摂取された結果、発病したもの」とされている。

一酸化炭素(CO)
燃料等の不完全燃焼により生じ、自動車が主な発生源とされている。COは血液中のヘモグロビンと結合して酸素運搬機能を阻害する等の健康への影響のほか、温室効果のあるメタンの寿命を長くする。

一般環境大気測定局
一般環境大気の汚染状況を常時監視する測定局。

一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類される。また、「ごみ」は商店、オフィス、レストランの事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭ごみ」に分類される。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)。カルタヘナ議定書を国内で実施するために、使用形態に応じた遺伝子組換え生物等の使用等の規制、輸出入に関する手続等について定めた法律。平成15年6月に公布され、平成16年2月に施行。

インターネット自然研究所
国民の自然環境に対する理解と関心を深めるため、親しみやすく、かつ実用的な自然環境情報を提供するホームページ。さまざまなIT(情報技術)を活用することにより、最新の自然情報の提供や環境教育・環境学習に役立つ豊富なコンテンツを分かりやすく提供している。URLは「 http://www.sizenken.biodic.go.jp/ 」。

インベントリータスクフォース
温室効果ガスの排出・吸収量の算定の精度を高め、その方法を各国間で統一するため、科学的な立場から検討することを目的に、IPCC内に設置されたタスクフォース。平成11年7月にIGES内に、そのタスクフォースを支える技術支援ユニットが設置されており、わが国はその中核的機能を担っている。

[え]

エコタウン事業
先進的な環境調和型のまちづくりを推進することを目的として、平成9年度に創設された事業。具体的には、それぞれの地域の特性に応じて、都道府県又は政令指定都市が作成したプランについて環境省と経済産業省の共同承認を受けた場合、当該プランに基づき実施される事業について、総合的・多面的な支援を実施するもの。

エコツーリズム
自然環境の保全を確保しつつ、自然や文化を活かした観光と地域振興を両立させ、環境教育にも役立つ観光・旅行形態。一般には1982年にIUCN(国際自然保護連合)が「第3回世界国立公園会議」で議題としてとりあげたのが始まりとされている。日本においてもエコツアーを実施する事業者は多く、環境省では持続可能な社会の構築の手段としてエコツーリズムの推進に向けた取り組みを進めている。

エコファンド
環境への配慮の割合が高く、かつ株価のパフォーマンスも高いと判断される企業の株式に重点的に投資する投資信託。欧米で始まった社会的責任投資(SRI)型ファンドの一つ。

エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法
エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)。平成5年に制定された「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」の改正法として、平成15年5月に改正、平成15年10月から施行されたもの。最近の資源エネルギーの利用をめぐる経済社会的環境の変化にかんがみ、従来からの国内の省エネルギー対策、リサイクル対策、特定フロン対策に加え、海外で行われるエネルギー起源CO2の排出抑制事業や、リデュース、リユース事業の実施が支援対象に追加された。

エネルギーの使用の合理化に関する法律
昭和54年法律第49号。燃料資源の有効な利用の確保に資することを目的として制定された法律。工場、建築物及び機械器具に関する省エネルギーの措置等について規定。

[お]

大阪湾フェニックス計画
近畿の自治体、港湾管理者が出資する事業であり、大阪湾の埋立てにより、近畿圏から発生する廃棄物の最終処分を行い、埋め立てた土地を活用して、港湾機能の整備を図る計画。

オゾン層
地球を取り巻く大気中のオゾンの大部分は地上から約10~50km上空の成層圏に存在し、オゾン層と呼ばれている。太陽光に含まれる有害紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を保護する役割を果たす。

オゾン層の保護のためのウィーン条約
オゾン層の保護のための国際的な対策の枠組みを定めた条約。国際的に協調してオゾン層やオゾン層を破壊する物質について研究を進めること、各国が適切と考える対策を行うこと等を定めている。1988年(昭和63年)9月に発効し、2004年(平成16年)1月現在186か国と1経済機関(EC)が加入している。

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(モントリオール議定書)
国際的に協調してオゾン層保護対策を推進するため、オゾン層破壊物質の生産削減等の規制措置等を定めたもの。1987年(昭和62年)に採択された。当初の予想以上にオゾン層破壊が進行していること等を背景として、これまで5度にわたって規制対象物質の追加や既存規制物質の規制スケジュールの前倒し等、段階的に規制強化が行われている。

オゾンホール
南極域上空では、冬から春にかけて南極上空を取り巻く極夜渦(きょくやうず)と呼ばれる強い渦状の気流が安定的に生じるため、冬期には極めて低温になり、極域成層圏雲と呼ばれる雲が生じる。CFC等が分解してできた塩素や臭素は、この雲の粒子表面での反応で活性度の高い状態に変換される。そして、春(9~11月)になって日が当たるようになると、これらが分解して塩素原子や臭素原子を生成し、オゾンの破壊反応が進行しやすくなり、オゾンの量が大きく減少する。この減少の生じた領域がオゾンホールと呼ばれている。

温室効果ガス
大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体。京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の6物質が温室効果ガスとして削減対象となっている。

温泉法
温泉法(昭和23年法律第125号)。「温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として、昭和23年に制定。これは、貴重な天然資源である温泉を永久に保護し、その適正な利用の確保を図るため、温泉を掘削、増掘しようとする場合又は動力装置を設置しようとする場合は都道府県知事の許可を、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は都道府県知事又は温泉法施行令で定める保健所設置市の市長の許可を受けなければならない等必要な規制を定めるとともに、温泉の公共的利用の増進を図るための地域指定等について規定している。

[か]

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
昭和45年法律第136号。船舶等から海洋に油、有害液体物質及び廃棄物等を排出することや、船舶等においてそれらを焼却することを規制することにより、海洋汚染の防止等を図るための法律。

海洋法に関する国際連合条約
1982年(昭和57年)に採択、1994年(平成6年)11月16日に発効し、日本は1996年 (平成8年)に批准。海洋に関する締約国の権利や義務を包括的に定めており、第12部では「いずれの国も海洋環境を保護し及び保全する義務を有する」と規定されている。

外来生物
ある地域に人為的(意図的又は非意図的)に導入されることにより、その自然分布域を越えて生息又は生育することとなる生物。このような外来生物の中には、かけがえのない生物多様性を破壊してしまうものや、農林水産業、人の生命・身体への著しい影響等を生じさせるものがあるが、これらは自然状態では生じ得なかった影響を人為的(意図的又は非意図的)にもたらすものとして問題となっており、特に侵略的な外来生物といわれている。

化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)
世界的に統一されたルールに従って化学品を危険有害性(ハザード)ごとに分類し、その情報を一目で分かるようなラベルの表示や安全性データシートで提供するもの。2003年7月に国際連合から勧告がなされ、日本を含め各国はこれを受けて、今後、化学品の分類や表示を適切に行っていくよう努力することが求められている。

化学物質アドバイザー
市民、企業、行政からの要請に応じて、中立的な立場で化学物質や化学物質による環境リスク、PRTR制度の仕組みに関する疑問に答えたり、関連する情報を提供することなどにより、化学物質に関するリスクコミュニケーションを推進するための専門的な能力を有する人材。平成15年4月より派遣を開始している。

化学物質と環境円卓会議
化学物質の環境リスクについて、国民的参加による取組を促進することを目的として、市民、産業、行政等から個人の立場で参加したメンバーによる化学物質の環境リスクに関する情報の共有及び相互理解を促進する場として、平成13年12月に設置され、定期的に開催されているもの。

化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)
1992年リオデジャネイロで開催された国連環境開発会議により採択された「アジェンダ21」の第19章「化学物質の環境適正管理と不法流通の防止」の実施を促進するため、1994年、国連、国連専門機関あるいはIAEA(国際原子力機関)のいずれかに加盟する政府で構成される政府間のフォーラムとして発足。第4回フォーラムは2003年11月にバンコク(タイ)で開催されている。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し、事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする法律。

カルタヘナ議定書
遺伝子組換え生物の利用等による生物多様性への影響を防止するために、輸出入に関する国際的な枠組みを定めた議定書。「生物の多様性に関する条約」に基づく議定書として、2000年(平成12年)1月に採択され、2003年(平成15年)9月に発効。

環境アウトルック
OECDが、2020年(平成32年)までのOECD加盟国の環境問題に関する予測と、主要課題に取り組むための現実的優先分野をまとめた報告書。

環境影響評価
環境に大きな影響を及ぼす事業について、その事業の実施に当たり、あらかじめその事業の環境への影響を調査、予測、評価し、その結果に基づき、その事業について適正な環境配慮を行うこと。わが国においては、環境影響評価法等に基づき、道路やダム、鉄道、発電所などを対象にして、地域住民や専門家や環境担当行政機関が関与しつつ手続が実施されている。

環境影響評価方法書の手続
国民や地方公共団体の意見を聴きながら、事業者が環境影響評価の項目及び手法について、事業や地域の特性に応じた最もふさわしいものを選定する手続。

環境会計
企業等が、持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ環境保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的に測定し、伝達する仕組み。

環境カウンセラー
環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、環境省の実施する審査に合格し、その知識や経験をもとに市民や事業者等の環境保全活動に対して助言等を行うことのできる人材。

環境基本計画
環境基本法第15条に基づき、平成6年に閣議決定された。その後、平成12年に変更され現行の第二次環境基本計画となっている。政府における環境の保全に関する施策の基本的な方向を示すとともに、あらゆる主体の自主的、積極的取組を促している。

環境コミュニケーション
持続可能な社会の構築に向けて、個人、行政、企業、民間非営利団体といった各主体間のパートナーシップを確立するために、環境負荷や環境保全活動等に関する情報を一方的に提供するだけでなく、利害関係者の意見を聞き、討議することにより、互いの理解と納得を深めていくこと。

環境対応型交通管理プロジェクト
交通流データと大気汚染データをリアルタイムで交通管制センターに集約し、その相関関係を体系的に分析するとともに、信号制御の高度化、交通情報板を用いたう回誘導、都府県境を越える信号制御の連動等により地区全体の交通公害を低減する交通管理手法。

環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)
環境目標値の一つ。有害性評価に係るデータの科学的信頼性に制約がある場合も含めて、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るために設定されたものであり、環境基本法第16条に基づき定められる環境基準とは性格及び位置付けが異なる。この指針値は、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待されている。

環境報告書
名称の如何を問わず、企業等の事業者が、最高経営者の緒言、環境保全に関する方針・目標・行動計画、環境マネジメントに関する状況(環境マネジメントシステム・環境会計・法規制遵守・環境適合設計その他)及び環境負荷の低減に向けた取組等について取りまとめ、一般に公表するもの

環境保護に関する南極条約議定書
国際的に高い価値が認められている南極地域の環境及びそれに依存する生態系の保護を目的としている議定書。議定書は、本文及び5つの附属書で構成されており、各附属書において、環境影響評価の実施、動植物相の保護、廃棄物の処分及び管理、海洋汚染の防止並びに特定別保護地区の保護及び管理が規定されている。1991年(平成3年)に採択、1997年(平成9年)に受諾。議定書本文及び附属書Ⅰ~Ⅳについては1998年(平成10年)に、附属書Ⅴについては2002年(平成14年)に発効。

環境ホルモン戦略計画SPEED'98
内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)による環境汚染は、科学的には未解明な点が多く残されているものの、世代を超えた深刻な影響をもたらすおそれがあることから環境保全上重要な課題である。このため、この問題についての環境庁の基本的な考え方及び今後の具体的な対応方針等をまとめたものが「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」(Strategic Programs on Environmental Endocrine Disruptors)である。なお、現在、最新の知見を踏まえ平成16年度中を目途に改訂作業中である。

環境ラベル
製品の環境側面に関する情報を提供するものであり、①「エコマーク」など第三者が一定の基準に基づいて環境保全に資する製品を認定するもの、②事業者が自らの製品の環境情報を自己主張するもの、③LCAを基礎に製品の環境情報を定量的に表示するもの等がある。

環境リスク評価
評価対象とする化学物質の人の健康及び生態系に対する有害性を特定し、用量(濃度)-反応(影響)関係を整理する(有害性評価)とともに、人及び生態系に対する化学物質の環境経由の暴露量を見積もり(暴露評価)、両者の結果を比較することによってリスクの程度を判定するもの。これらには、まず多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが高そうな物質をスクリーニングするための「初期評価」と、次の段階で化学物質の有害性及び暴露に関する知見を充実させて評価を行い、環境リスクの管理方策などを検討するための「詳細評価」がある。

環境ロードプライシング
有料道路の料金に格差を設けることにより、住宅の少ない地域の道路へ大型車の交通を誘導し、住宅の多い地域への自動車交通の集中を緩和する施策。

環日本海環境協力会議(NEAC)
日本、中国、韓国、モンゴル、ロシアの北東アジア5カ国が、地域の環境問題に関する情報交換及び政策対話を行い、地域協力の促進を図るため、1992年(平成4年)より毎年開催。

[き]

企業の社会的責任(CSR)
Corporate Social Responsibility。企業は社会的な存在であり、自社の利益、経済合理性を追求するだけではなく、ステークホルダー(利害関係者)全体の利益を考えて行動するべきであるとの考え方であり、行動法令の遵守、環境保護、人権擁護、消費者保護などの社会的側面にも責任を有するという考え方。

気候変動に関する国際連合枠組条約
気候変動枠組条約とも呼ばれる。地球温暖化防止に関する取組を国際的に協調して行っていくため1992年(平成4年)5月に採択され、1994年(平成6年)3月21日に発効した。本条約は、気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、地球温暖化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務を課している。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
1988年(昭和63年)に、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)の共催により設置された。世界の第一線の専門家が、地球温暖化について科学的な評価を行っている。2001年には、地球温暖化に関する最新の科学的知見をとりまとめた、「IPCC第3次評価報告書」が公表されている。

揮発性有機化合物(VOC)
揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)とは、トルエン、キシレン等の揮発性を有する有機化合物の総称であり、塗料、インキ、溶剤(シンナー等)などに含まれるほかガソリンなどの成分になっているものもある。

共同実施(JI)
京都議定書の柔軟措置の一つ。議定書の削減約束を達成するに当たって、先進国同士が温室効果ガスの排出削減・吸収増進事業を共同で行い、その結果生じた削減量・吸収量を当事国の間で分配することのできる制度。

業務用冷凍空調機器
フロン類が充てんされている業務用のエアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む)。

[く]

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
平成12年法律第100号。環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図るため、①国等の公的部門による環境物品等の調達の推進、②情報提供の充実により、環境物品等への需要の転換を促進することを目的としている。平成13年4月1日より全面施行。

グリーン・ツーリズム
農山漁村地域で自然、文化、農林水産業とのふれあいや人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。

クリーン開発メカニズム(CDM)
京都議定書の柔軟措置の一つ。議定書の削減約束を達成するに当たって、先進国が、途上国において排出削減・植林事業を行い、その結果生じた削減量・吸収量を「認証された排出削減量(クレジット)」として事業に貢献した先進国等が獲得できる制度。途上国にとっては投資と技術移転がなされるメリットがある。

グリーン購入
製品やサービスを購入する際に、できる限り環境への負荷が少ないものを優先的に購入すること。

クリーンな環境のための北九州イニシアティブ
2000年(平成12年)9月のESCAP環境大臣会議において採択された「クリーンな環境のための北九州イニシアティブ」等の効果的な実施に向けて2001年(平成13年)11月に発足したアジア太平洋地域の都市間ネットワーク。

[け]

経済協力開発機構(OECD)
先進国間の経済・社会分野における国際協力機関であり、現在30か国が加盟している。最高意思決定機関は理事会であり、毎年1回閣僚レベルによる閣僚理事会が開催される。

経済協力開発機構(OECD)・環境政策委員会
全世界的な環境問題への関心の高まりを受け、1970年(昭和45年)7月にOECD内に環境委員会が設置され、1992年(平成4年)3月に、一部改組の上、環境政策委員会へと名称が変更された。各加盟国政府が環境政策を企画立案する上で重要と思われる問題について検討が行われ、必要に応じて理事会においてOECD決定あるいは勧告として採択されるほか、調査、研究等の成果がレポートとして公表・活用されている。近年は、環境問題が横断的に取り上げられてきており、環境政策委員会とほかの各委員会との合同の作業として「貿易と環境」、「農業と環境」に関する合同作業部会、「税と環境」に関する合同専門家会合等が設置されるなど、分野横断的な検討が増加している。

京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会
都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成14年7月に、都市再生本部事務局を事務局とし、京阪神圏の9府県市(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、神戸市)及び関係各省(農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)により設置された協議会。

健康項目
原則的に全公共用水域及び地下水につき一律に定められている。

健康被害予防事業
昭和63年3月の公害健康被害補償法の改正法の施行により、新たに大気汚染の影響による健康被害を予防するため、公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)に置かれた運用益により、協会が直接行う事業(①調査研究、②知識の普及、③研修)と、協会の助成を受けて地方公共団体等が旧第一種地域等を対象として行う事業(①計画作成、②健康相談、③健康診査、④機能訓練、⑤施設等整備、⑥施設等整備助成)を実施している。なお、本事業については平成16年4月以降は、独立行政法人環境再生保全機構に承継されている。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
平成12年法律第104号。一定規模以上の建設工事について、その受注者に対し、コンクリートや木材等の特定建設資材を分別解体等により現場で分別し、再資源化等を行うことを義務付けるとともに、制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、発注者による工事の事前届出制度、解体工事業者の登録制度などを創設。

建設副産物適正処理推進要綱
建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適正に実施するために必要な基準を定めたもの。

建設リサイクル推進計画2002
国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策を内容とする計画として策定。目標年度は、平成17年度。

建築物用地下水の採取の規制に関する法律
昭和37年法律第100号。地盤沈下の防止を図るため、特定の地域における、井戸による建築物用地下水の採取についての規制を定めたもの。現在(平成16年4月現在)、4都府県4地域が政令により指定されている。

[こ]

広域臨海環境整備センター法
昭和56年法律第76号。廃棄物の広域的処理が必要な区域において、海面埋立てによる広域処理場の建設、管理等の業務を行う法人の設立手続等を定める。本法に基づき、現在、近畿圏の2府4県を処理対象区域とする「大阪湾フェニックス計画」が推進されている。

公園管理団体
民間団体や市民による自発的な自然風景地の保護及び管理の一層の推進を図る観点から、一定の能力を有する公益法人又はNPO法人等であって、国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が指定する団体。風景地保護協定に基づく風景地の管理や公園内の利用に供する施設の管理等を行う。

公園計画
国立公園の保護と利用を適正に行うために、公園ごとに定められている計画。「規制計画」と「施設計画」に大別され、この計画に基づいて、国立公園内の施設の種類や配置、規制の強弱が定められている。

公害健康被害の補償等に関する法律
昭和48年法律第111号。公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、公害健康被害補償法が昭和49年9月1日から施行された。本制度は、民事上の損害賠償責任を踏まえ、汚染物質の排出原因者の費用負担により、公害健康被害者に対する補償給付等を行うもの。制度の対象となる疾病は、気管支ぜん息等のような原因物質と疾病との間に特異的な関係のない疾病(大気汚染が著しく、その影響による気管支ぜん息等の疾病が多発している地域を第一種地域として指定)並びに水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症のような原因物質と疾病との間に特異的な関係がある疾病(環境汚染が著しく、その影響による特異的疾患が多発している地域を第二種地域として指定)の2種類がある。このうち第一種地域については、大気汚染の態様の変化を踏まえて見直しが行われ、昭和61年10月に出された中央公害対策審議会答申「公害健康被害補償法第一種地域のあり方等について」に基づき、①第一種地域の指定解除、②既被認定者に関する補償給付等の継続、③大気汚染の影響による健康被害を予防するための事業の実施、④「公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)」への法律名の改正等を内容とする制度改正が行われ、昭和63年3月から施行されている。

光化学オキシダント
光化学スモッグの原因となり、高濃度では粘膜を刺激し、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されている。

公共車両優先システム(PTPS)
バス専用・優先レーンの設定等の交通規制を行うとともに、バスがなるべく停止しないように進行方向の信号を優先的に青にすることにより、バスの定時運行と利便性向上を図るシステム。

工業用水法
昭和31年法律第146号。工業の健全な発達と地盤沈下防止を図るため、特定の地域における、井戸による工業用地下水の採取についての規制を定めたもの。現在(平成16年4月現在)10都府県17地域が政令により指定されている。

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
昭和42年法律第110号。国土交通大臣が設置する公共用飛行場のうち騒音等による障害が著しいと認めて指定した特定飛行場及び成田国際空港について、騒音の程度に応じて区域指定を行い、区域ごと行う対策を定めている。また、周辺が市街化しているため、計画的な整備が必要な空港については周辺整備空港と指定し、空港周辺整備機構が当該空港に係る騒音対策事業の実施主体となることを規定している。最近では、平成14年に一部改正を行い、平成15年10月より空港周辺整備機構を独立行政法人化した。

航空機騒音・新幹線鉄道騒音に係る環境基準
航空機騒音に係る環境基準は、告示により、WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level )の値をもっぱら住居の用に供される地域については70以下、それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域については75以下にすることとされている。
新幹線騒音に係る環境基準は、主として住居の用に供される地域は70デシベル以下、商工業の用に供される地域等は75デシベル以下とすることとされている。

交通公害低減システム(EPMS)
大気汚染状況や気象状況を考慮した交通情報提供や信号制御を行うことにより、排気ガス等道路交通に起因する公害を低減するとともに、自動車からの二酸化炭素排出を抑制することにより、地球温暖化を防止し、もって環境の保護を図るシステム。

交通需要マネジメント
TDM(Transportation Demand Management)都市又は地域レベルの交通需要の時間的・空間的集中を緩和するため、時間の変更、経路の変更、手段の変更、自動車の効率的利用、発生源の調整等により、交通需要量を調整(=交通行動の調整)する手法。

合同企画調整委員会(JPCC)
1975年(昭和50年)に締結された日米環境保護協力協定に基づき設置。日米両国の主要な環境政策問題について討議する。

高度道路交通システム(ITS)
(Intelligent Transportation Systems)道路交通の安全性、輸送効率、快適性の向上等を目的に、最先端の情報通信技術等を用いて、人と道路と車両とを一体のシステムとして構築する新しい道路交通システムの総称。

合流式下水道
汚水及び雨水を同一の管きょで排除し処理する方式。分流式下水道に比べ管路施設の建設が容易でコストも安い。古くから下水道が普及してきた大都市等において多く採用されているが、雨天時に公共用水域に流出する未処理下水により、水質汚濁上、公衆衛生上の問題が発生している。

国際化学物質安全性計画(IPCS)
1972年の国連環境開発会議に基づき、策定された国際化学物質安全性計画(International Program on Chemical Safety)。WHOが中心となり、UNEP、ILOが参加。化学物質の安全な使用のための人の健康・環境に関するリスク評価の基盤となること、及び化学物質の安全性に関する各国の機能を強化することが主な役割となっている。

国際環境自治体協議会(ICLEI)
International Council for Local Environmental Initiatives 環境の保全を目指す地方自治体のための国際的ネットワークとして1990年(平成2年)に設立された団体。

国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)
日米が中心となり、平成7年に開始されたサンゴ礁保全と持続可能な利用に関する包括的な国際的な枠組。地球規模でのサンゴ礁モニタリングの推進及び途上国の能力開発等を実施。わが国は、地域会合及びワークショップ等を開催することにより、その活動を推進している。

国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)
化学物質管理について、関連する国際機関や諸外国が連携・協力して取り組むための中長期的な行動計画。2002年2月の第7回UNEP管理理事会特別会合において、検討に着手することが合意され、現在、2006年頭の閣僚級会合での採択を目指して検討が進められている。

国際電気標準会議(IEC)
電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行う国際標準化機関。各専門分野の国際標準化の検討は、TC(専門委員会)やSC(分科委員会)等で議論される。

国際熱帯木材機関(ITTO)
「1983年国際熱帯木材協定(ITTA 1983)」に基づき1986年(昭和61年)に設立された国際商品協定機関。本部は横浜市に置かれており、59カ国とEUが加盟している。

国際熱帯木材協定(ITTA)
熱帯木材に関する国際商品協定。有効期間が限定されており、最初の協定は、1983年(昭和58年)に採択され1985年(昭和60年)に発効した「1983年協定(ITTA 1983)」である。現行の協定は、1994年(平成6年)に採択され1997年(平成9年)に発効した「1994年協定(ITTA 1994)」であり、有効期間は2006年12月までである。世界の木材経済に関する協力・枠組みの提供等を目的としている。

国際排出量取引
京都議定書の柔軟措置の一つ。議定書の削減約束を達成するに当たって、先進国同士が、温室効果ガスの排出枠の一部を取引することができる制度。

国際標準化機構(ISO)
International Organization for Standardization。国際標準化機構は、国際的な非政府間機関(民間機関)であり、製品及びサービスの国際貿易を容易にし、知的・科学的・技術的・経済的活動分野における国際間の協力を助長するために、世界的な標準化とその関連活動の発展開発を図ることを目的としている。例えば、環境マネジメントシステムの規格であるISO14001を制定している。

国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(PIC条約)
先進国で使用が禁止又は厳しく制限されている有害な化学物質が、開発途上国における不適正な使用・管理により、環境汚染や健康被害を引き起こしている事態に対処するために、締約国間の輸出に当たっての事前通報、輸入に関する事前同意手続(PIC:Prior Informed Consent)等を設けた条約。1998年9月にロッテルダムにおいて採択され、2004年2月に発効した。

国際民間航空機関(ICAO)
1947年(昭和22年)に国際民間航空条約(シカゴ条約)に基づいて設立された国連の専門機関の一つである。国際民間航空の安全かつ秩序ある発展及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営を図ることを目的とし、技術的問題、法律的問題等に関する各種の活動のほか、最近では経済的問題に関する活動も行っている。本部はモントリオールにあり、平成15年6月現在、188ヶ国が加盟している(日本は昭和28年10月に加盟)。

国土利用計画
国土利用計画法第4条に基づき策定される国土の利用に関する最も基本的な計画。国土利用計画法に示される国土利用の基本理念に則し、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保することを目的として策定される。

国立水俣病総合研究センター
水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報収集、整備及び提供をつかさどることを目的に、国立水俣病研究センターとして熊本県水俣市に設立。

国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)
国連経済社会理事会の下部機構の地域委員会の1つとして1947年(昭和22年)に設立され、アジア太平洋地域の経済社会開発に関わる地域協力プロジェクト等を実施している。グローバリゼーション対処委員会は、「環境と持続可能な開発」ほか、4つのサブ委員会をもつ委員会であり、2003年(平成15年)11月に第1回会合が開催された。なお、2002年(平成14年)まで開催されてきた「環境と天然資源開発委員会」はESCAP事務局再編により本委員会に吸収された。

国連環境計画(UNEP)
1972年(昭和47年)にストックホルムで開催された国連人間環境会議の結果として設立された国連機関であり、本部はケニアのナイロビに置かれている。国連諸機関が行っている環境に関する諸活動の総合的調整管理及び国連諸機関が着手していない環境問題に対する国際協力の推進を目的としている。

国連持続可能な開発委員会(CSD)
1992年(平成4年)6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議」(地球サミット)において設置が決まった国連組織。環境と経済の統合のための国際的な政策決定能力の促進やアジェンダ21の実施の進捗状況の審査を行うことを主な目的として、国連の経済社会理事会の下に設置されている。

国連持続可能な開発のための教育の10年
①2005年1月からの10年間を「国連持続可能な開発のための教育の10年」とし、②ユネスコにその国際実施計画を作成するよう要請し、③各国政府がその実施のための措置を国内の教育戦略及び行動計画に盛り込むよう呼びかける決議。現在、ユネスコにおいて国際実施計画の策定に向けた準備を進められており、わが国では、関係省連絡会議を通じて、関係省が連携しながら概念の整理、長期的な推進計画等の検討を図っているところ。

国連食糧農業機関(FAO)
世界の人々の栄養水準及び生活水準の向上、食糧及び農産物の生産及び流通の改善、並びに農村住民の生活条件の改善を目的として、1945年(昭和20年)に設立された国連の専門機関。187か国及びECが加盟している。森林分野では、世界の森林資源評価等の取組が行われている。

国連森林フォーラム(UNFF)
森林に関する政府間フォーラム(IFF)の最終報告書を受け、国連経済社会理事会(ECOSOC)の下に2000年(平成12年)に設置された機関。2005年(平成17年)までに計5回の会合が予定され、IPF/IFF行動提案の実施促進や国際協力の推進等についての検討が進められている。

湖沼水質保全計画
湖沼水質保全特別措置法に基づき、特に緊要な対策が必要として環境大臣が指定した指定湖沼(現在、琵琶湖、霞ヶ浦等10湖沼)ごとに、関係都道府県知事が環境大臣の同意を得て策定する。計画期間は5年間で、COD(化学的酸素要求量)、総りん及び総窒素(排水規制対象湖沼のみ)について水質改善目標値を設定し、湖沼の水質保全に資する事業に関する方針、水質保全に資する事業に関すること、規制その他の措置に関すること等を定める。

湖沼水質保全特別措置法
昭和59年法律第61号。湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、水質汚濁防止法に基づく諸対策のみでは環境基準の達成が難しいことから、湖沼の水質保全を総合的に推進するために制定された。

国家CFC管理戦略
モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、我が国におけるCFCの管理についての考え方、取組を取りまとめたもの。2001年(平成13年)7月に国連環境計画のオゾン事務局に提出した。

国家ハロンマネジメント戦略
モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、我が国におけるハロンの管理についての考え方、取組を取りまとめたもの。2000年(平成12年)7月に国連環境計画のオゾン事務局に提出した。

[さ]

里地里山
奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、さまざまな人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた地域であり、集落を取り巻く二次林と、それらと混在する農地、ため池、草原等で構成される地域概念。

砂漠化対処条約(UNCCD)
正式名称は「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約」。1994年(平成6年)に採択され、1996年(平成8年)に発効した。わが国は、同条約を1998年(平成10年)に受諾した。砂漠化の影響を受ける締約国は砂漠化に対処するための行動計画を策定し実施すること、また、先進締約国は開発途上締約国のそのような取組を支援すること等が規定されている。約190カ国が加盟している。

産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物をいう。大量に排出され、また、処理に特別な技術を要するものが多く、廃棄物処理法の排出者責任に基づきその適正な処理が図られる必要がある。

酸性雨
二酸化硫黄、窒素酸化物等の大気汚染物質は、大気中で硫酸、硝酸等に変化し、再び地上に戻ってくる(沈着)。それには2種類あり、一つは、雲を作っている水滴に溶け込んで雨や雪などの形で沈着する場合(「湿性沈着」と呼ばれる。)であり、他の一つは、ガスや粒子の形で沈着する場合(「乾性沈着」と呼ばれる。)である。当初はもっぱら酸性の強い(pHの低い)雨のことのみに関心が寄せられていた。しかし、現在ではより幅広く、「酸性雨」は湿性沈着及び乾性沈着を併せたものとしてとらえられている。(したがって、より科学的には「酸性沈着」という用語が使用される。)

残留性有機汚染物質(POPs)
毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有する物質で、POPs(Persistent Organic Pollutants)と呼ばれる。現在、12物質(アルドリン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、クロルデン、マイレックス、トキサフェン、ヘキサクロロベンゼン、PCB、DDT、ダイオキシン類)がPOPs条約(「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」参照)の対象となっている。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 (POPs条約)
POPs(「残留性有機汚染物質」参照)の廃絶、削減等に国際的に取り組むため、2001年5月に採択され、2004年5月に発効。POPsの製造、使用の原則禁止及び原則制限、非意図的生成物質の排出削減、POPsを含む在庫・廃棄物の適正管理及び処理、これらの対策に関する国内実施計画の策定等を締結国に義務づけている。

[し]

資源の有効な利用の促進に関する法律
平成3年法律第48号。平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の改正法として、平成12年に制定されたもの。①事業者による製品の回収・リサイクル対策の強化、②製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)、③回収した製品からの部品等の再使用(リユース)のための対策を行うことにより、循環型経済システムの構築を目的とする。

自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)
全国的な観点からわが国における自然環境の現況及び改変状況を把握し、自然環境保全の施策を推進するための基礎資料を整備するために、環境省が昭和48年度より自然環境保全法第4条の規定に基づきおおむね5年ごとに実施している調査。一般に、「緑の国勢調査」と呼ばれ、陸域、陸水域、海域の各々の領域について調査項目を分類し国土全体の状況を調査している。調査結果は報告書及び地図等に取りまとめられた上公表されており、これらの報告書等は、自然環境の基礎資料として、自然公園等の指定・計画をはじめとする自然保護行政のほか、環境影響評価等の各方面において活用されている。

自然環境保全法
自然環境保全法(昭和47年法律第85号)。自然環境を保全することが特に必要な区域等の適正な保全を総合的に推進することを目的とする法律。自然環境保全基本方針の策定、自然環境保全基礎調査の実施、すぐれた自然環境を有する地域を原生自然環境保全地域等として保存することなどを規定している。

自然公園法
自然公園法(昭和32年法律第161号)。優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用と増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資することを目的としている。同法に基づき、わが国を代表するすぐれた風景地については国立公園、国定公園に指定し、都道府県を代表する風景地については都道府県立自然公園に指定されている。

自然再生推進法
自然再生推進法(平成14年法律第148号)。自然再生に関する施策を総合的に推進するための法律。自然再生についての基本理念、実施者等の責務及び自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めている。

持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグ・サミット)
持続可能な開発の分野における国際的取組の行動計画として「アジェンダ21」が採択された1992年(平成4年)の国連環境開発会議(いわゆる「地球サミット」。リオデジャネイロにて開催)から10年目を迎え、同計画の実施促進や新たに生じた課題等について議論することを目的に、2002年(平成14年)8月26日~9月4日、ヨハネスブルグ(南アフリカ)で開催された会議。世界各国の首脳、関係閣僚、国際機関の長の他、NGOやプレスなど多数が参加した。会議の成果として持続可能な開発を進めるための各国の指針となる包括的文書である「実施計画」、首脳の持続可能な開発に向けた政治的意志を示す「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」が採択された。また、持続可能な開発のための各国政府、国際機関等が自主的に取組む具体的なプロジェクトの集大成である「タイプ2パートナーシップイニシアティブ(約束文書)」が発表された。今後はサミットの成果の着実な実施が求められている。

持続可能な開発のための科学的能力向上プログラム(CAPaBLE)
Scientific Capacity Building and Enhancement for Sustainable Development in Developing Countries(持続可能な開発のための科学的能力向上プログラム)。アジア太平洋地域の途上国を対象に、地球温暖化に関する科学的能力の向上を目指す研究プログラム。APNの活動の一環として実施される。

持続可能な開発のための日本評議会(JCSD)
アジェンダ21の要請を受けて、持続可能な開発の実現のため、政府、産業界、NGO等が連携して取組を行うため、平成8年に設立された組織。

持続可能な都市のための20%クラブ
環境にとって悪いものの20%削減、または環境改善に資するものの20%増加といったおおむね5年間で達成すべき具体的目標を掲げ、世界の地方自治体が共同して環境改善に積極的に取り組むことを目指す活動で、平成10年12月現在で、国内37団体、海外20団体が加入している。

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物資の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
平成4年法律第70号。自動車交通の集中等により、大気汚染防止法等の既存の施策のみによっては大気環境基準の確保が困難となっている地域において、自動車から排出されるNOx及びPMの総量を削減し、大気環境の改善を図ることを目的とした法律。現在、この法律に基づき、関東、関西及び中部の約200市区町村が対策地域として指定され、他の地域よりも厳しい特別の排出ガス規制(車種規制)が適用されている。

自動車税のグリーン化
排出ガス及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置。

自動車排出ガス測定局
自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差点、道路及び道路端付近の大気を対象にした汚染状況を常時監視する測定局。

社会的責任投資(SRI:Socially Responsible Investment)
Socially Responsible Investment 従来からの株式投資の尺度である企業の収益力、成長性等の判断に加え、各企業の人的資源への配慮、環境への配慮、利害関係者への配慮などの取組を評価し、投資選定を行う投資行動

臭化メチル
主に土壌くん蒸や農産物の検疫くん蒸に使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。

臭気指数規制
人間の嗅覚を用いて算出される「臭気指数」(=10×log(臭気濃度))を指標として工場その他の事業場から排出される悪臭原因物の規制を行う制度。

首都圏ゴミゼロ型都市推進協議会
都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成13年7月に、都市再生本部事務局を事務局とし、首都圏の8都県市(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市(平成15年4月に加入))及び関係各省(農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)により設置された協議会。

循環型社会形成推進基本計画
循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)に基づき平成15年3月に閣議決定・国会報告。循環型社会のイメージを明らかにするとともに、経済社会におけるものの流れ全体を把握する「物質フロー指標」等についての数値目標、国の取組、各主体の役割等を定めている。

循環型社会形成推進基本法
平成12年法律第110号。循環型社会の形成について基本原則、関係主体の責務を定めるとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項などを規定した法律。

準絶滅危惧
存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。

使用済自動車の再資源化等に関する法律
平成14年法律第87号。自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るための法律。自動車製造業者・輸入業者に、自らが製造・輸入した自動車が使用済みになった場合に生じるシュレッダーダスト(破砕された後の最終残さ)等を引き取ってリサイクルする等の義務を課し、そのために必要な費用は再資源化等料金として自動車の所有者が原則新車販売時に負担する制度。解体業者などの関係事業者はすべて都道府県知事等の登録・許可を受けることが必要であり、各事業者間の使用済自動車の流通は一元的に情報管理される仕組みとなっている。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
平成12年法律第116号。食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生抑制及び減量に関する基本的事項を定めるとともに、登録再生利用事業者制度等の食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効利用及び食品廃棄物の排出抑制を図ること等を目的として制定された。

新交通管理システム(UTMS)
光ビーコンを用いた個々の車両と交通管制システムとの双方向通信により、ドライバーに対してリアルタイムの交通情報を提供するとともに、交通の流れを積極的に管理し、「安全・快適にして環境にやさしい交通社会」の実現を目指すシステム。

振動規制法
昭和51年法律第64号。工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行なうとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。

森林原則声明
正式名称は「全てのタイプの森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明」。1992年(平成4年)の地球サミットで採択された森林に関する初めての世界的な合意文書。

[す]

水質汚濁に係る環境基準
水質保全行政の目標として、公共用水域の水質について達成し維持することが望ましい基準を定めたもので、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)と生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)の二つからなっている。

水質汚濁防止法
昭和45年法律第138号。公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止し、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図るため、事業場からの排出水の規制・生活排水対策の推進・有害物質の地下浸透規制等が盛り込まれている。また、同法においては、閉鎖性水域に対して、汚濁負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制が導入されている。

[せ]

生活環境項目
河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型を設けてそれぞれ基準値を定めている。

政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成14年7月19日に閣議決定。庁舎等からの温室効果ガスの総排出量を平成18年までに5年間で7%削減すること等を定めている。

生物多様性情報クリアリングハウスメカニズム(CHM)
日本全国の各所に分散している生物多様性に係わる多数の情報の所在を横断的に検索・把握するための情報源情報の検索システム。生物多様性条約では、「第17条 情報の交換」、「第18条 科学技術協力」で情報交換の重要性を掲げており、これを基に締約国等でCHM構築を進めている。日本では、環境省自然環境局自然環境計画課が条約事務局、同局生物多様性センターがインターネット上の生物多様性条約CHMのナショナル・フォーカル・ポイントとして登録されている。

生物の多様性に関する条約
生物の多様性に関する条約(平成5年条約9号)。生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とする。1992年(平成4年)に採択され、1993年(平成5年)12月に発効した。日本は1993年(平成5年)5月に締結した。平成14年3月に「新・生物多様性国家戦略」を作成し、それに基づいた各種施策を実施している。

世界エコラベリングネットワーク
エコラベルの改善、促進、発展のために、1994年11月に設立。会員間の情報交換、情報発信、長期的視野に立った各プログラム間の制度や基準の調和を促進するとともに、さまざまな国際機関における議論においてエコラベル機関の立場を反映させ、新たなエコラベル制度の立上げを支援することを目的としている。

世界気象機関(WMO)
世界の気象事業の調和的発展を目標とした国際計画の推進・調整を行うため、世界気象機関条約(1950年発効)に基づき設立されたもので、国連の専門機関の一つである。わが国は1953年に加盟。

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(平成4年条約第7号)。文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的とする。1972年(昭和47年)に採択され、1975年(昭和50年)に発効した。わが国においては1992年(平成4年)に発効し、平成15年7月現在、9つの文化遺産及び2つの自然遺産が登録されている。

絶滅危惧IA類
ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種。

絶滅危惧IB類
ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。

絶滅危惧II類
絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)。この法律は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全することを目的とする。

瀬戸内海環境保全特別措置法
昭和48年法律第110号。瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的として、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海環境保全基本計画の策定、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全、埋立ての基本方針等に関することを定めている。

全球降水観測計画(GPM)
高精度・高頻度で全球降水観測を行い、気候変動や水循環に係る知見の蓄積や、数値天気予報精度の向上など実利用分野への利用実証を行う国際ミッション。

全球大気監視(GAW)
GAW(Global Atmosphere Watch):温室効果ガス、オゾン層、エーロゾル、酸性雨等地球環境に係わる大気成分について、地球規模で高精度に観測し、科学的な情報を提供することを目的に、世界気象機関(WMO)が1989年に開始した国際観測計画。

[そ]

騒音規制法
昭和43年法律第98号。工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。

騒音に係る環境基準
騒音に係る環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準で、地域の類型及び時間の区分ごとに指定される。航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音を除く一般騒音に適用される。

総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)
広域的なリサイクル施設の立地に対応し、循環資源の収集・輸送・処理の総合的な静脈物流拠点として、港湾管理者からの申請により国土交通省港湾局に指定された港湾。このリサイクルポートを核として、低廉で環境に優しい海上輸送により、そのネットワーク化を図り、総合的な静脈物流システムを構築する。

[た]

ダイオキシン対策推進基本指針
平成11年3月に「ダイオキシン対策関係閣僚会議」において策定された国の総合的かつ計画的なダイオキシン対策の具体的な方向をとりまとめたもの(ダイオキシン類対策特別措置法の制定に伴い、平成11年9月改定)。この基本指針では、「今後4年以内に全国のダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べ約9割削減する」との政策目標を導入するとともに、排出インベントリーの作成や測定分析体制の整備、廃棄物処理及びリサイクル対策の推進を定めている。

ダイオキシン類対策特別措置法
平成11年7月に議員立法により制定されたダイオキシン類対策に係る法律。ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去などを図り、国民の健康を保護することを目的に、施策の基本とすべき基準(耐容一日摂取量及び環境基準)の設定、排出ガス及び排出水に関する規制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査、汚染土壌に係る措置、国の削減計画の策定などが定められている。

大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)
窒素酸化物や浮遊粒子状物質などの大気環境データをリアルタイムで収集・配信するシステム。

大気汚染防止法
昭和43年法律第97号。工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙並びに粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに健康被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としたもの。

耐容一日摂取量
Tolerable Daily Intake 生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量。

[ち]

地球温暖化対策推進大綱
平成9年12月の京都議定書の採択を受けて、平成10年6月に地球温暖化対策推進本部が決定。平成14年3月に改訂され、京都議定書の6%削減約束を達成するための具体的裏付けのある対策の全体像を明らかにし、100種類を超える個々の対策・施策のパッケージをとりまとめた。

地球温暖化対策推進本部
平成9年12月、京都議定書の採択を受け、議定書の着実な実施に向け、閣議決定により設置。内閣総理大臣を本部長とする。

地球温暖化対策の推進に関する法律
平成10年法律第117号。国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務と取組等を定めたもの。京都議定書の約束達成を担保するために平成14年5月に改正され、京都議定書目標達成計画の策定や、地域協議会の設置等の国民の取組を強化するための措置等について規定。

地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策
森林林業基本計画を踏まえ、地球温暖化対策推進大綱の目標である、森林吸収量1,300万炭素トンを確保するため、地球温暖化防止に資する森林整備等の具体的対策等が記載されている。

地球環境研究総合推進費
地球環境保全のための政策を科学的側面から支援することを目的として、研究課題を公募、審査により採択する競争的研究資金。地球温暖化研究をはじめ、オゾン層の破壊、酸性雨、海洋汚染、自然資源の劣化、地球環境保全のための社会・政策研究等、総合的に地球環境研究を推進している。

地球環境ファシリティ(GEF)
開発途上国等における地球環境保全への取組を促進するための主要な資金メカニズムの一つとして世界銀行、UNDP及びUNEPの協力により1991年(平成3年)に発足。

地球環境保全調査研究等総合推進計画
政府が当該年度において推進する地球環境保全に関する調査研究、観測・監視及び技術開発についての総合推進計画であり、平成元年10月31日の地球環境保全に関する関係閣僚会議の申し合わせにより、毎年、同関係閣僚会議が定めることとしている。

地球環境無償
「植林無償(平成10年度創設)」と「クリーンエネルギー無償(平成12年度創設)」に、大気汚染/水質汚濁対策、生態系保護関連分野を追加して、平成13年度に新たに創設されたODA予算枠。CO2排出量の削減や森林の造成・保全等を対象としており、予算規模は平成15年度で55億円。なお、平成16年度からは、上下水道、治水、灌漑等を対象とする「水資源無償(平成15年度創設)」との統合により、新たに「水資源・環境無償(平成16年度予算:230億円)」が創設されている。

長期的評価に基づく二酸化硫黄に係る環境基準
二酸化硫黄の年間における1日平均値のうち測定値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した後の最大値が0.04ppm以下であり、かつ、年間を通じて1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しないこと。

長期的評価に基づく浮遊粒子状物質に係る環境基準
浮遊粒子状物質の年間における1日平均値のうち測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した後の最大値が0.10mg/k以下であり、かつ、年間を通じて1日平均値が0.10mg/kを超える日が2日以上連続しないこと。

長距離越境大気汚染条約
国連ヨーロッパ経済委員会(ECE)により、1979年(昭和54年)に35カ国の間で締結された、越境大気汚染物質に関する情報交換や、共同研究、モニタリングを行い、対策を推進することを目的とした条約。この条約に基づく大気汚染物質の排出抑制は、1985年(昭和60年)の「ヘルシンキ議定書」(二酸化硫黄に対して)と、1988年(昭和63年)の「ソフィア議定書」(窒素酸化物に対して)によりなされている。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)。鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護と狩猟の適正化を図ることを目的としたもの。本法の下で、鳥獣の捕獲の制限、鳥獣保護区の指定、特定鳥獣保護管理計画による地域個体群の保護管理、狩猟制度の運用などが行われている。平成14年7月に「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」(大正7年法律第32号)が全面改正され、名称も改められた。

鳥類観測ステーション
鳥類標識調査は、足環などによって鳥を個体識別し、再捕獲や観察によって、渡り経路や鳥類の生態を解明することを主要な目的としている。鳥類観測ステーションは鳥類標識調査を重点的に行うポイントとして全国に60か所設置されており、約400名のバンダーによって調査が実施されている。

[て]

ディーゼル排気粒子(DEP)
ディーゼル自動車から排出される粒子状物質のことをいい、発がん性、気管支ぜんそくや花粉症の増悪等の健康影響が懸念されている。その質量、粒子数の大部分はそれぞれ粒径0.1~0.3μm、0.005μm~0.05μmの範囲にあるとされている。

低燃費かつ低排出ガス認定車
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に基づく燃費基準(トップランナー基準)早期達成車で、かつ、「低排出ガス車認定実施要領」に基づく低排出ガス認定車。

デジュール標準
国際標準化機構(ISO)や国際電気標準会議(IEC)等の国際標準化機関により制定された標準。

デファクト標準
標準を巡る競争が市場で行われ、その結果、標準が事実上決定されたもの。

テレワーク
テレワークとは、情報通信を活用した、時間や場所にとらわれない働き方(自宅やサテライトオフィスでの勤務等)をいう。

[と]

動物の愛護及び管理に関する法律
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)。動物の虐待防止、適正な取扱いについて定め、動物愛護の気風の招来、生命尊重、友愛等の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体及び財産への侵害を防止することを定めたもの。平成11年の法改正では、「動物の保護及び管理に関する法律」から「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称が変わり、所有者責任の強化、動物取扱業者の規制、周辺の生活環境の保全措置の導入、罰則の強化等について定められた。

特殊モニタリング及び沿岸環境評価に関する地域活動センター(CEARAC)
NOWPAPのプロジェクトの一つであるNOWPAP3(対象海域の環境モニタリングプログラムの作成)の活動を推進していくために富山県に設置された地域活動センター。

特定家庭用機器再商品化法
平成10年法律第97号。エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫及び冷凍庫について、小売業者に消費者からの引取り及び引き取った廃家電の製造者等への引渡しを義務付けるとともに、製造業者等に対し引き取った廃家電の一定水準以上のリサイクルの実施を義務付けたもの。

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
平成15年法律第98号。平成10年6月以前に不適正処分された産業廃棄物に起因する生活環境保全上の支障の除去等を自ら行う都道府県等に対し、それに要する経費に国が財政支援を行うための枠組みを規定している。

特定事業者捕捉システム
市場に流通している商品の調査を行い、容器包装の利用・製造事業者、販売量等の情報を分析することにより、容器包装リサイクル法に規定する再商品化義務を果たしていないと見込まれる特定事業者を捕捉するためのシステム。

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
平成13年法律第64号。オゾン層を破壊したり地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊を実施するための措置等を定めた法律。

特定農薬
その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(農薬取締法第2条第1項)。平成16年3月現在、重曹、食酢及び使用場所周辺にもともといた天敵が指定されている。

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
昭和63年法律第53号。国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書を的確かつ円滑に実施するために特定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を定めた法律。

特定物質の排出抑制・使用合理化指針
昭和64年環境庁・通商産業省告示第2号。使用事業者による特定物質の排出の抑制対策として、密閉、吸着、凝縮等を通じ、特定物質の大気中への放出の抑制を図ること、また、特定物質の使用の合理化対策として、代替品の導入、回収再利用、省フロン型設備の導入等を通じ、我が国全体としての特定物質の有効利用を図ること等を定めている。

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
平成4年法律第108号。バーゼル条約を担保する国内法であり、特定有害廃棄物等の定義のほか、基本的事項の公表、輸出入の承認、移動書類の交付、措置命令等を規定している。

土壌汚染対策法
平成14年法律第53号。土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的として、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めている。

土壌侵食
水や風の作用によっておこり、侵食量は気候、地形、植生、土壌の種類、人為的要因等により影響される。人為的要因とは過放牧、過度の森林伐採、不適切な農地利用、大規模開発などをさす。

土壌の汚染に係る環境基準
土壌の汚染に係る環境基準は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、カドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の27項目について定められている。

トップランナー
家電機器等において、商品化されている製品のうち最もエネルギー消費効率が優れている機器。「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)においては、省エネ基準をトップランナー機器の性能以上に設定し、目標年度において、製造事業者等にその目標を達成することを求めている。

[な]

内分泌かく乱化学物質の科学的現状に関する全地球規模の評価
IPCS(「国際化学物質安全性計画」参照)が、内分泌かく乱化学物質に関連する分野別の専門家が世界中の査読された科学的文献をもとに起草した総括文書を、WHO文書の評価ピアレビューを経たのち公表した、内分泌かく乱化学物質の科学的な現状評価文書。

ナショナル・トラスト活動
寄附を募って土地や建造物等を取得したり、所有者と保全契約を結んで開発を防ぐなどの方法により、国民自らが自然環境や歴史的価値を有する文化遺産等の景観を保全、管理し、それらの財産を広く一般に公開する市民運動。この活動は19世紀末のイギリスで始まり、現在、日本各地でも広く行われている。

ナノテクノロジー
ナノ(10億分の1)メートルの精度を扱う技術の総称。マイクロ-マシンなどの加工・計測技術だけでなく、新素材の開発なども含めていう。

南極地域の環境の保護に関する法律
平成9年法律第61号。国際的に協力して、南極地域の環境の包括的な保護を図り、「環境保護に関する南極条約議定書」の的確かつ円滑な実施を確保するため、南極地域活動計画の確認制度を設けるとともに、環境影響評価の実施、南極動植物の保護、廃棄物の処分及び管理、海洋汚染の防止並びに特別保護地区における活動の制限などを規定し、南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講じているもの。

[に]

二酸化硫黄(SO2)
硫黄分を含む石油や石炭の燃焼により生じ、かつての四日市ぜんそくなどの公害病や酸性雨の原因となっている。

日露環境保護合同委員会
1991年(平成3年)に締結された日ソ環境保護協力協定に基づき設置。両国の環境問題や地球規模・地域レベルの環境問題等について意見交換を行う。

日韓環境保護協力合同委員会
1993年(平成5年)に締結された日韓環境保護協力協定に基づき設置。本委員会のもとで23件の共同プロジェクトが進められている。

日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)
北東アジアの中核である日本・中国・韓国の3か国の環境大臣が一堂に会し、地域及び地球規模の環境問題に関する対話や協力関係を強化するため、1999年(平成11年)より毎年開催。

日本環境安全事業株式会社法
平成15年法律第44号。特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月閣議決定)に基づき、環境事業団からPCB廃棄物処理事業、環境情報提供業務等を引き継いで平成16年4月1日に発足した日本環境安全事業株式会社の事業内容等について定めた法律。

日本・太平洋諸島フォーラム(PIF)首脳会議
太平洋の諸島諸国の他、オーストラリア、ニュージーランドが参加して発足した地域協力の枠組みである太平洋諸島フォーラム(Pacific Islands Forum: PIF)と日本との首脳レベルでの政策対話の場であり、これまで、1997年(平成9年)には東京で、2000年(平成12年)には宮崎で、2003年(平成15年)には沖縄で開催されている。

[の]

農薬取締法
昭和23年法律第82号。農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することが目的。なお、平成14年度に無登録農薬問題に対応するため改正され、無登録農薬の製造、輸入及び使用の禁止、「農薬使用者が遵守すべき基準」に違反して農薬を使用してはならない等大幅に規制が強化された。

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
昭和45年法律第139号。農用地のカドミウム等による土壌汚染防止及び対策についての国及び地方自治体の責務を明らかにするとともに、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、または農作物の生育が阻害されることを防止することが目的。当時、鉱山の廃水等に由来した重金属類による農用地汚染が原因と考えられる健康被害(イタイイタイ病)や作物の生育阻害が大きな問題となったことから制定された。

[は]

バイーア宣言
IFCS(「化学物質の安全性に関する政府間フォーラム」参照)の第3回フォーラムにおいて採択された宣言。2000年以降の優先すべき行動事項に基づく内容であり、項目ごとに達成目標年限を設定している。

バイオマス
再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。廃棄物系バイオマスとしては、廃棄される紙、家畜排せつ物、食品廃棄物、建設発生木材、黒液、下水汚泥などがある。主な活用方法としては、農業分野における飼肥料としての利用や汚泥のレンガ原料としての利用があるほか、燃焼して発電を行ったり、アルコール発酵、メタン発酵などによる燃料化などのエネルギー利用などもある。

バイオレメディエーション
微生物が持つ化学物質の分解能力を利用して、環境中に放出された有害化学物質を分解・無害化する汚染修復技術。

廃棄物処理・リサイクルガイドライン
事業者の自主的な廃棄物処理・リサイクルへの取組を促進することを目的に、産業構造審議会が事業者の取り組むべき事項を提示したもの。平成2年に初めて14品目、10業種について策定され、その後、産業構造審議会において毎年進捗状況を点検するとともに、内容の充実・強化を図るために累次改定され、平成13年7月の6度目の改定では35品目、18業種について定められている。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
昭和45年法律第137号。廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をすることを目的とした法律で、廃棄物処理施設の設置規制、廃棄物処理業者に対する規制、廃棄物処理基準の策定等を内容とする。

ばいじん
工場・事業場から発生する粒子状物質のうち、燃料その他の物の燃焼等に伴い発生する物質。

白化現象
環境が悪化するとサンゴの体内で生活する褐虫藻が出ていってしまい、サンゴが色を失い白くなること。海水温が高すぎたり低すぎたり、紫外線が強すぎたり弱すぎたりして起こる現象。

バラスト水問題
バラスト水の漲排水により、海水中の水生生物が船舶とともに移動し、移動先の海域の生態系に影響を与える問題。ここでバラスト水とは、船体の安定性確保のためにバラストタンクに積載される海水であり、積荷時・荷卸し時にそれぞれ排出・積載される。

ハロン
主に消火剤として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。温室効果ガスでもある。

[ひ]

ヒートアイランド現象
都市では高密度のエネルギーが消費され、また、地面の大部分がコンクリートやアスファルト等で覆われているため水分の蒸発による気温の低下が妨げられ、郊外に比べ気温が高くなっている。この現象は、等温線を描くと都心部を中心とした「島」のように見えるため、ヒートアイランド現象と呼ばれている。

ビオトープ
本来その地域に住むさまざまな野生の生物が生きることができる空間。森林、湖沼、ヨシ原、干潟、里山、水田などのビオトープがある。

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)
東アジア地域における酸性雨の現状やその影響を解明するとともに、この問題に対する地域協力体制の確立を目的として、各国の自主的な参加、貢献の下で設立されているネットワーク。参加国は共通の手法を用いて酸性雨のモニタリング(湿性沈着、乾性沈着、土壌・植生、陸水の4分野)を行っており、得られたデータはネットワークセンターに集積され、解析、評価及び提供がなされている。また、データの質の向上のため、精度保証・精度管理活動等も推進している。事務局は国連環境計画(UNEP)が指定されており、アジア太平洋地域資源センター(バンコク)においてその活動を行っている。また、ネットワークセンターには、(財)日本環境衛生センター・酸性雨研究センター(新潟県)が指定されている。

干潟
干潟は干出と水没を繰り返す地域であり、その環境条件から、海域環境の中でも海洋生物や水鳥等の生息環境として大切な役割を有している。

光害
照明に関して、安全性及び効率性の確保並びに景観及び周辺環境への配慮等が十分になされていない状況、またはそれによる悪影響。

光ビーコン
ビーコン(路側に設置し、アンテナ部を通じ、車両の位置座標や道路交通情報等を受送信する装置)の一種。通過車両を感知して交通量等を測定するとともに、車載のカーナビゲーション装置等と交通管制センターの間の情報のやりとりを媒介する路上設置型の赤外線通信装置である。赤外線の代わりに準マイクロ波を使用する電波ビーコンも実用化されている。

微小粒子状物質(PM2.5)
浮遊粒子状物質のうち、粒径2.5μm(1μm=10-3mm)以下の小さなもの。健康への影響が懸念されている。

非特定汚染源
工場・事業場や家庭からの排水などと異なり、汚濁物質の排出ポイントが特定しにくく、面的な広がりをもつ市街地、農地、山林等の地域を発生源とする負荷や降雨等に伴って大気中から降下してくる負荷のこと。

非メタン炭化水素
Non-methane Hydrocarbon 全炭化水素(メタンを含むすべての炭化水素。)からメタンを除いたもの。

[ふ]

富栄養化
湖沼や内湾が水中に窒素、りん等の栄養塩が多い状態に遷移すること。藻類の異常繁殖により、アオコ、赤潮等の原因となる。湖沼や東京湾等の内湾で生活排水等の人為的な原因で急速に進行していることが問題になっている。

浮遊粒子状物質
Suspended Particulate Matter:SPM 大気中に浮遊する粒子状の物質(浮遊粉じん、エアロゾルなど)のうち粒径が10μm(マイクロメートル)(μm=1000分の1mm)以下のものをいう。

粉じん
物の破砕、選別その他の機械的処理等に伴い発生、飛散する物質。

分野別推進戦略
科学技術基本計画(第2期)に基づき、環境分野を含む8つの分野について、研究開発の重点領域、目標、推進方策を明確化したもの。平成13年9月に総合科学技術会議によって決定された。

分類群
ワシントン条約では、附属書掲載種が科、属、種、亜種又は変種など異なる分類レベルで区切られているため、区切られた1つを1分類群として数える。

[ほ]

ポートステートコントロール(PSC)
旗国政府が本来果たすべき役割を補完するため、寄港国の政府が、入港する外国船舶に対して立入検査を行い、船舶の構造設備・船員の資格証明等について、国際条約に定められている基準への適合を監督する制度。

北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)
閉鎖性の高い国際海域の保全のため国連環境計画(UNEP)が進めている地域海計画の一つ。日本海及び黄海を対象とし、1994年(平成6年)に日本、中国、韓国及びロシアの4カ国により採択された。その事務局機能を果たすRCU(地域調整ユニット)が、日本(富山)及び韓国(釜山)に開所されることとなっている。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
平成13年法律第65号。ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、処理体制の速やかな整備と確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的として定められたもの。処分そのものを一定期間内に確実に行う点に重きを置いて立法措置がとられた。

ポルトランドセメント
水硬性のカルシウムシリケートを主成分とするクリンカに適量のせっこうを加え、微粉砕して製造されるセメント。平成15年度のJIS改正で塩化物イオンの規格値を0.02%から0.035%に緩和し、廃棄物の受け入れを増加させることが可能となった。

[ま]

慢性砒素中毒症
砒素中毒症には急性型と慢性型がある。慢性中毒症は長期にわたって砒素が摂取される場合にみられ、多彩な症状を呈する。すなわち、皮膚には初期に皮膚炎、後には摩搾部を中心として色素沈着、色素脱失を認め、足蹠、手掌などを中心として角化症がみられるようになる。一方、神経系に対する障害も知られている。

[み]

緑の回廊
森林生態系保護地域を中心に他の保護林とのネットワークの形成を図るため、これらの保護林間を連結する野生動植物の移動経路のこと。野生動植物の移動経路を確保し、生息・生育地の拡大と相互交流に資することを目的として管理を行うことにより、分断化された個体群の保全と個体群の遺伝的多様性の確保、生物多様性の保全を期待している。

水俣病
魚介類を通して体内に取り込まれたメチル水銀により、中枢神経を中心とする神経系が障害される中毒性疾患。

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法
この法律は、水俣病にかかった者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号)又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。

民間による人材認定等事業の登録制度
環境保全に関する知識と指導能力を持つ人材を育成・認定する事業を行うNPO、企業等の民間が申請すれば、その事業を主務大臣(環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣)が登録し、公示する制度。この制度によって、登録された人材育成・認定事業の知名度や信頼性が高まり、その活用の場が広がることが期待される。

[も]

モーダルシフト
環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・内航海運の活用。

藻場
藻場とは大型底生植物(海藻・海草)の群落であり、魚介類の産卵場や餌場などの生育場となるなど沿岸地域の生態系として重要な役割を果たしている。

モントリオール・プロセス
地球サミットでの森林に関する合意を受け、欧州以外の温帯林・北方林を対象とした、森林経営の持続可能性を評価するための基準・指標の策定に向けた取組。1993年(平成5年)に開始された。1995年(平成7年)には「サンティアゴ宣言」が採択され、持続可能な森林経営のための7基準67指標が合意された。なお、欧州の森林を対象とした基準・指標については、汎欧州プロセスとして別途取り組まれている。

[ゆ]

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約
1989年(平成元年)に採択、1992年(平成4年)に発効し、日本は1993年(平成5年)に加入。有害廃棄物の輸出に際しての許可制や事前通告制、不適正な輸出、処分行為が行われた場合の再輸入の義務等を規定している。

[よ]

要監視項目
平成5年3月に人の健康の保護に関する環境基準項目の追加等が行われた際に、人の健康の保護に関連する物質ではあるが公共用水域等における検出状況等から見て、現時点では直ちに環境基準健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるクロロホルム等の25物質について「要監視項目」と位置付け、継続して公共用水域等の水質の推移を把握することとした。平成11年2月には、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等3項目を健康項目に移行し、要監視項目を22項目としている。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
平成7年法律第112号。一般廃棄物の減量及び再生資源の利用を図るため、家庭ごみの大きな割合を占める容器包装廃棄物について、消費者は分別して排出する、市町村は分別収集する、容器を製造する又は販売する商品に容器包装を用いる事業者は再商品化を実施するという新たな役割分担を定めたもの。

ヨハネスブルグ実施計画
「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグ・サミット)」参照。

[ら]

ライダー装置
黄砂観測装置の一つで、レーザー光線を発射し、返ってくる光を測定・解析することにより、上空に浮遊する粒子状物質の鉛直方向の濃度分布をリアルタイムで把握する装置。

ライフ・サイクル・アセスメント(LCA)
原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至るまでの製品の一生涯(ライフサイクル)で、環境に与える影響を分析し、総合評価する手法。製品の環境分析を定量的・総合的に行う点に特徴がある。

ラムサール条約
正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。1971年(昭和46年)に採択、1975年(昭和50年)に発効し、日本は1980年(昭和55年)に加入。国際的に重要な湿地の保全及びそこに生息、生育する動植物の保全、適正な利用を推進することを目的としている。現在(平成16年5月現在)、わが国では13カ所が登録されている。

[り]

陸域活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画(GPA)
陸上活動からの海洋環境汚染の防止により、海洋の保全、持続可能な海洋利用の促進等を図ることを目的とする行動計画。1995年に開催された陸上からの海洋環境保護に関する政府間会合において採択された。

硫酸ピッチ
強酸性で油分を有する泥状の廃棄物。雨水等と接触して亜硫酸ガスを発生させ、周辺の生活環境保全上の支障を生じる可能性がある。近年不法投棄等が問題となっており、不正軽油(軽油引取税の脱税を目的として製造される軽油)を密造する際に不正軽油の原料であるA重油や灯油に濃硫酸処理を施すことにより副産物として発生することが多い。

[れ]

レッドリスト
レッドデータブックの基盤となる日本の絶滅のおそれのある野生生物種のリスト。

[ろ]

ロンドン条約
正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」。1972年(昭和47年)に採択、1975年(昭和49年)に発効し、日本は1980年(昭和55年)に批准。陸上において発生した廃棄物等の海洋投棄による海洋汚染の防止を目的としており、海洋投棄を禁止する廃棄物等を定めている。

ロンドン条約96年議定書
正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」。1996年(平成8年)に採択。ロンドン条約の内容を改正・強化した議定書であり、廃棄物の海洋投棄を原則禁止とするとともに、投棄可能な廃棄物についても、その環境影響についての事前の検討等を求めている。

[わ]

ワシントン条約
正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の取引に関する条約」。1973年(昭和48年)に採択、1975年(昭和50年)に発効し、日本は1980年(昭和55年)に受諾。野生動植物の国際取引の規制を輸入国と輸出国が協力して実施することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護を図ることを目的としている。条約の付属書に掲載された野生動植物の国際取引は禁止又は輸出入の許可書が必要となっている。

渡り鳥等保護条約
正式名称、採択及び発効年は次のとおり。「日米渡り鳥等保護条約」、1972年(昭和47年)に採択、1974年(昭和49年)に発効。「日豪渡り鳥等保護協定」、1974年(昭和49年)に採択、1981年(昭和56年)に発効。「日中渡り鳥保護協定」、1981年(昭和56年)に採択、1981年(昭和56年)に発効。「日ソ渡り鳥等保護条約」(わが国とロシア連邦との間で承継)、1973年(昭和48年)に署名、1988年(昭和63年)に発効。これらは、渡り鳥の捕獲等の規制、絶滅のおそれのある鳥類の保護(日中をのぞく)及びそれらの鳥類の生息環境の保護等を目的としている。条約等に基づく会議は、それぞれ概ね2年ごとに日本、相手国交互に開催されており、韓国との間でも渡り鳥保護協力会議等を行っている。

環の国くらし会議
国民一人ひとりの生活を見直していく取組の一環として、地球温暖化対策推進本部において開催が決定された。環境大臣が関係大臣の協力を得て開催し、各界のオピニオン・リーダーから国民の意識改革と自発的な取組を促すためのメッセージを発信。平成14年2月から東京、京都、熊本において計5回開催。

[A]

ASEAN+3環境大臣会合
ASEANに日本、中国、韓国を加えることにより、東アジア地域の環境分野における地域協力を促進することを目的に開催されている。第1回会合は、2002年(平成14年)に、ラオス・ビエンチャンで開催された。

[B]

BOD(生物化学的酸素要求量)
Biochemical Oxygen Demand 生物化学的酸素要求量。水中の汚物を分解するために微生物が必要とする酸素の量。値が大きいほど水質汚濁は著しい。

[C]

CFC
クロロフルオロカーボン。いわゆるフロンの一種。冷媒、発泡剤、洗浄剤等として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。また、強力な温室効果ガスである。

COD
Chemical Oxygen Demand 化学的酸素要求量。水中の汚物を化学的に酸化し、安定させるのに必要な酸素の量。値が大きいほど水質汚濁は著しい。

[D]

DO
Dissolved Oxygen 溶存酸素量。水に溶解している酸素の量。水生生物の生息に必要であり、数値が大きいほど良好な環境。

[E]

ESCAP・北東アジア環境協力高級事務レベル会議
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)は、アジェンダ21のフォローアップに資するものとして、北東アジア地域6か国(日本、韓国、中国、ロシア、モンゴル、北朝鮮)による地域環境協力の枠組みを作るため、1993年(平成5年)より毎年開催。同会議の下に、アジア開発銀行の援助を受けつつ、大気汚染問題を中心としたプロジェクトが推進されている。

ETC(Electronic Toll Collection System)
別称:ノンストップ自動料金収受システム、愛称イーテック。有料道路における料金所渋滞の解消等を目的に、料金所ゲートと通行車との間の無線通信により自動的に料金の支払いを行い、料金所を停止することなく通行可能とするシステム。

[F]

FAO
世界の人々の栄養水準及び生活水準の向上、食糧及び農産物の生産及び流通の改善、並びに農村住民の生活条件の改善を目的として、1945年(昭和20年)に設立された国連の専門機関。187か国及びECが加盟している。森林分野では、世界の森林資源評価等の取組が行われている。

[G]

G8環境大臣会合
1992年(平成4年)以来、G8サミットに先立ち開催。G8及び欧州委員会の環境担当閣僚が出席し、国際社会が直面する主要な環境問題につき意見交換を行う。

GOOS
Global Ocean Observing System 全球海洋観測システム。地球温暖化に関連して地球全体(全球)の気候観測システムとともに海洋観測システムの構築が求められたことを受けて、1991年(平成3年)ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)の事業として発足した。世界気象機関(WMO)、国連環境計画(UNEP)及び国際科学会議(ICSU)との協力の下に、海洋とその環境の変動の把握・予測に必要な海洋観測システムを構築し、それによる観測データや各種情報を社会に役立てることを目指している。我が国は、特に地域的な活動である北東アジア地域海洋観測システム(NEAR-GOOS)の構築・運用等の事業を積極的に推進している。

GSNMC
GCOS Surface Network Monitoring Centre GSN監視センター。全球気候観測システム(GCOS)を構成する地上の観測網(GSN)として、WMOにより約1000地点の地上観測点が設定されており、この観測網から通報される地上月気候値気象通報(CLIMAT報)の入電率や品質のリアルタイム監視を行うセンター。気象庁とドイツ気象局で協同して業務を行っている。

[H]

HCFC
ハイドロクロロフルオロカーボン。いわゆるフロンの一種。オゾン層破壊物質であり、モントリオール議定書の削減規制対象物質である。オゾン層破壊係数はCFCよりも小さい。強力な温室効果ガスである。

HFC
ハイドロフルオロカーボン。代替フロンの一種。オゾン層破壊効果はないものの、強力な温室効果ガスであり、京都議定書において削減の対象となっている。

[I]

IFF
「森林に関する政府間フォーラム」の略称。森林に関する政府間パネル(IPF)の後を受け、IPFの行動提案の実施促進方策やIPFでの未解決事項等について検討するため、国連持続可能な開発委員会(CSD)の下に1997年(平成9年)に設置された機関。2000年(平成12年)までに4回の会合が開催され、さらなる行動提案や「国連森林フォーラム(UNFF)」の設置等を盛り込んだ最終報告書がCSD第8回会合へ提出された。

IGES
「(財)地球環境戦略研究機関(IGES)」。持続可能な開発のための革新的な政策手法の開発、環境対策の戦略を作成するための政策的・実践的研究を行っている。1998年に設立された。

IOC
Intergovernmental Oceanographic Commission ユネスコ政府間海洋学委員会。海洋の自然現象及び資源に関する知識を増進させるための科学調査の促進等を目的に、1960年(昭和35年)ユネスコ(国連教育科学文化機関)の下部機関として設置され、2003年(平成15年)6月現在129か国が加盟している。我が国は、アジアにおける海洋科学先進国としてIOC発足以来執行理事国を務めるとともに、IOCの多くの事業に参画している。

IPF
「森林に関する政府間パネル」の略称。地球サミットでの森林に関する合意を受けて、世界の森林の保全と持続可能な経営に向けて具体的な取組方策を検討するため、国連持続可能な開発委員会(CSD)の下に1995年(平成7年)に設置された機関。1997年(平成9年)までに4回の会合が開催され、多数の行動提案を盛り込んだ最終報告書がCSD第5回会合へ提出された。

[J]

JCOMM
Joint WMO/IOC Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology 世界気象機関(WMO)/ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)合同海洋・海上気象専門委員会。WMOとIOCとが合同して海洋及び海上気象サービスに関わる国際的な活動を総合的に推進することを目的に、1999年(平成11年)に設置された。我が国は、海洋及び海上気象観測の実施とそのデータの国際的な交換、海上予報・警報等の海洋気象情報の作成・提供等を通じて、諸活動の推進に積極的に参画している。

[K]

K値規制
K値は、一つのばい煙発生施設から排出された硫黄酸化物が拡散され、地上に到達した時の最大着地濃度(煙源から排出された汚染質が拡散し、地表面に到達してもたらす濃度の最大値)地点の濃度を定数化したもの。K値規制は、このK値に基づき硫黄酸化物の排出量を制限するもの。

[L]

LULUCF-GPG
「土地利用、土地利用変化及び林業(LULUCF)に関するグッドプラクティスガイダンス(GPG)」。COP7(気候変動枠組条約第7回締約国会議)の要請を受け、IPCCインベントリタスクフォースにて作成され、「土地利用、土地利用変化及び林業」セクターの温室効果ガスの吸収・排出量算定に関わる報告・検証について模範的手法を示したガイダンス。

[M]

MARPOL73/78条約
正式名称は「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」。1978年(昭和53年)に採択、1983年(昭和58年)に発効し、日本も同年に加入。船舶からの油、有害液体物質等の排出による海洋汚染の防止を目的としており、有害液体物質の排出方法等を規制している。

MCS:Multiple Chemical Sensitivity(本態性多種化学物質過敏状態)
ごく微量の化学物質によって頭痛、動悸など体の不調を訴え、このうちアレルギーや中毒など従来の疾病概念では説明できない病態。

MSDS制度
Material Safety Data Sheet(化学物質等安全データシート)有害性のある化学物質及びそれを含有する製品を他の事業者へ譲渡、又は提供する際に、化学物質等の性状及び取り扱いに関する情報を相手へ提供することを義務づける仕組みをいう。

[O]

OECD21世紀最初の10年の環境戦略
OECD加盟国における2010年(平成22年)までの環境政策の方向性と、今後のOECDの活動方針を定めたもので、2001年(平成13年)第7回OECD環境大臣会合(環境政策委員会閣僚級会合)で採択された。

OPRC条約
正式名称は「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」。1990年(平成2年)に採択、1995年(平成7年)に発効し、日本は同年に加入。

[P]

PCB廃棄物
PCBは昭和4年に初めて工業製品化されて以来、その安全性、耐熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙等、様々な用途に用いられてきたが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しやすくかつ慢性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・使用の中止等の行政指導を経て、昭和49年に化学物質審査規制法に基づき製造及び輸入が原則禁止された。しかし、PCB廃棄物については、処理施設の整備が進まなかったことなどから事業者が長期間保管し続けてきており、平成13年にPCB廃棄物処理特別措置法が制定され、処理体制の整備を図った上で平成28年度までに処理を終えることとしている。

PFC
パーフルオロカーボン。強力な温室効果ガスであり、京都議定書において削減の対象となっている。

PICES(北太平洋海洋科学機関)
「北太平洋の海洋科学に関する機関(North Pacific Marine Science Organizaiton)」 1992年(平成4年)に設立された北太平洋地域の海洋科学研究の促進及び関連情報整備の促進等を目的とした機関で、加盟国は日本、アメリカ、カナダ、中国、韓国、ロシアの6カ国。

PRTR制度
Pollutant Release and Transfar Register (化学物質排出移動量届出制度)人の健康や動植物への有害性のある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての事業所の外に移動する量を事業者が自ら把握し、国に報告を行い、国は、事業者からの報告や統計資料等を用いた推計に基づき、対象化学物質の環境への排出量等を把握、集計し、公表する仕組みをいう。

[R]

RDF
可燃ごみ(生ごみ、紙ごみ、廃プラスチック等)を破砕、選別、乾燥、固形化し、利用しやすい性状の固形燃料にしたもの。

RoHS指令
電子、電気機器を対象として、平成18年7月以降にEU加盟国で新規に市場に投入される製品への鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの重金属と、臭化物難燃剤pbbとpbdeの6物質の使用を禁止している。

[S]

SF6
六フッ化硫黄。強力な温室効果ガスであり、京都議定書において削減の対象となっている。

SOHO
Small Office Home Officeの略。非雇用(個人事業主)のテレワーカーなどを指す。

SOLAS条約
「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」。1974年(昭和49年)に採択、1980年(昭和55年)に発効。

SPIRIT21
Sewage Project, Integrated and Revolutionary Technology for 21st century. 下水道で特に重点的に技術開発を推進すべき分野について、民間主導による技術開発を誘導・推進するとともに、開発された技術の早期かつ幅広い実用化を目的とした技術開発プロジェクトであり、平成14年3月にスタートした。

[U]

UNEP・金融イニシアティブ(FI)
金融機関のさまざまな業務において、環境及び持続可能性(サステナビリティ)に配慮した最も望ましい事業のあり方を追求し、これを普及、促進することを目的に、1992年(平成4年)の設立以来、多数の金融機関と経済的発展と環境保護の両立、あるいは持続的発展について積極的に情報交換を行うとともに協調して活動を行い、さまざまな業務やサービスにおいて環境への配慮を取り入れることを進めている。

UNEP国際環境技術センター(IETC)
開発途上国等への環境上適正な技術の移転促進を目的として、淡水湖沼集水域の環境管理問題を担当する滋賀事務所と、大都市の都市環境管理問題を担当する大阪事務所とから構成され、環境保全技術に関するデータベースの整備、情報提供、研修、コンサルティング等の業務を行っている。

UNEP親善大使
アジア太平洋地域の環境保全活動に対する日本国内及び相手国の国民の認識向上を図ることを目的に、①草の根レベルの環境保全活動現場の訪問、激励②現場の取組をさらに進めるために必要な事項の調査③環境の現状と環境保全活動についての報告④アジア太平洋地域、特に日本・訪問国における広報を活動内容としている。歌手の加藤登紀子さんは2000年(平成12年)10月30日にUNEP事務局長より任命されている。

[V]

VICS(道路交通情報通信システム)
VICS(Vehicle Information and Communication System)ドライバーの利便性の向上、渋滞の解消・緩和等を図るため、渋滞状況、所要時間、工事・交通規制等に関する道路交通情報を、道路上に設置したビーコンやFM多重放送により、ナビゲーションシステム等の車載機へリアルタイムに提供するシステム。光ビーコン、電波ビーコン、FM多重放送の3種類のメディアにより情報提供される。

[W]

WTO貿易と環境に関する委員会(CTE)
環境問題への関心の高まりを受け、1995年(平成7年)にWTOに設置された委員会。貿易と環境に関する国際的な議論の中心的なフォーラムであり、毎年3~5回会合が開催され、「多国間環境協定に規定される貿易措置とWTOとの関係」等の項目について検討が行われている。

[数字]

3R
リデュース(Reduce):発生抑制、リユース(Reuse):再使用、リサイクル(Recycle):再生利用の3つの頭文字をとったもの。