茨 城
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許可証種別
産業廃棄物収集運搬業
許可番号 00801002518
有効期限 令和13年4月17日 -
許可証種別
特別管理産業廃棄物収集運搬業
許可番号 00851002518
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許可証種別
一般廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業
優良 | 許可番号 | 許可の有効期限 | ||
● | 00801002518 | 令和13年4月17日 | ||
許可品目 | ||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
●※8 | ●※1,3,8 | ●※4 | ●※4,8 | ●※4,8 |
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | |
●※1,3,5 | ● | ● | ● | |
動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ||
● | ● | ●※3,5 | ||
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | |||
●※1,3,5 | ●※8 | |||
がれき類 | 動物のふん尿(特管を除く) | 動物の死体 | ||
●※1 | ● | ● | ||
ばいじん | 政令13号廃棄物 | 動物系固形不要物 | ||
●※8 | ● |
※1 石綿含有廃棄物を含む ※2 石綿含有廃棄物を除く ※3 水銀使用製品産業廃棄物を含む
※4 水銀使用製品産業廃棄物を除く ※5 自動車等破砕物を含む ※6 自動車等破砕物を除く
※7 水銀含有ばいじん等を含む ※8 水銀含有ばいじん等を除く ※9 油分を含むものに限る
※東京都:石綿・水銀含有は全品目包括して許可を与えている。許可がない品目のみ”石綿含有を含まない”というような限定をする。
群馬県
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許可証種別
産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01000002518
有効期限 令和12年10月9日
産業廃棄物収集運搬業
優良 | 許可番号 | 許可の有効期限 | ||
● | 01000002518 | 令和12年10月9日 | ||
許可品目 | ||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
● | ●※3 | ● | ● | ● |
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | |
●※1,3 | ● | ● | ● | |
動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ||
● | ● | ●※3 | ||
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | |||
●※1,3 | ● | |||
がれき類 | 動物のふん尿(特管を除く) | 動物の死体 | ||
●※1 | ● | ● | ||
ばいじん | 政令13号廃棄物 | 動物系固形不要物 | ||
● | ● |
※1 石綿含有廃棄物を含む ※2 石綿含有廃棄物を除く ※3 水銀使用製品産業廃棄物を含む
※4 水銀使用製品産業廃棄物を除く ※5 自動車等破砕物を含む ※6 自動車等破砕物を除く
※7 水銀含有ばいじん等を含む ※8 水銀含有ばいじん等を除く ※9 油分を含むものに限る
※東京都:石綿・水銀含有は全品目包括して許可を与えている。許可がない品目のみ”石綿含有を含まない”というような限定をする。
神奈川
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許可証種別
産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01401002518
有効期限 令和12年12月1日
産業廃棄物収集運搬業
優良 | 許可番号 | 許可の有効期限 | ||
● | 01401002518 | 令和12年12月1日 | ||
許可品目 | ||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
● | ●※1※3 | ● | ● | ● |
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | |
●※1,3 | ● | ● | ● | |
動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ||
● | ● | ●※3 | ||
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | |||
●※1,3 | ● | |||
がれき類 | 動物のふん尿(特管を除く) | 動物の死体 | ||
●※1 | ● | ● | ||
ばいじん | 政令13号廃棄物 | 動物系固形不要物 | ||
●※8 | ● | ● |
※1 石綿含有廃棄物を含む ※2 石綿含有廃棄物を除く ※3 水銀使用製品産業廃棄物を含む
※4 水銀使用製品産業廃棄物を除く ※5 自動車等破砕物を含む ※6 自動車等破砕物を除く
※7 水銀含有ばいじん等を含む ※8 水銀含有ばいじん等を除く ※9 油分を含むものに限る
※東京都:石綿・水銀含有は全品目包括して許可を与えている。許可がない品目のみ”石綿含有を含まない”というような限定をする。
栃木県
-
許可証種別
産業廃棄物収集運搬業
許可番号 00900002518
有効期限 令和12年11月8日 -
許可証種別
特別管理産業廃棄物収集運搬業
許可番号 00950002518
産業廃棄物収集運搬業
優良 | 許可番号 | 許可の有効期限 | ||
● | 00900002518 | 令和12年11月8日 | ||
許可品目 | ||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
● | ●※1,3 | ● | ● | ● |
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | |
●※1,3 | ● | ● | ● | |
動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ||
● | ● | ●※3 | ||
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | |||
●※1,3 | ● | |||
がれき類 | 動物のふん尿(特管を除く) | 動物の死体 | ||
●※1 | ● | ● | ||
ばいじん | 政令13号廃棄物 | 動物系固形不要物 | ||
●※8 | ● |
※1 石綿含有廃棄物を含む ※2 石綿含有廃棄物を除く ※3 水銀使用製品産業廃棄物を含む
※4 水銀使用製品産業廃棄物を除く ※5 自動車等破砕物を含む ※6 自動車等破砕物を除く
※7 水銀含有ばいじん等を含む ※8 水銀含有ばいじん等を除く ※9 油分を含むものに限る
※東京都:石綿・水銀含有は全品目包括して許可を与えている。許可がない品目のみ”石綿含有を含まない”というような限定をする。
東京都
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許可証種別
産業廃棄物収集運搬業
許可番号 13-00-002518
有効期限 令和9年4月12日
産業廃棄物収集運搬業
優良 | 許可番号 | 許可の有効期限 | ||
● | 13-00-002518 | 令和9年4月12日 | ||
許可品目 | ||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
● | ●※3,9 | ● | ||
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | |
●※1,3 | ● | |||
動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ||
●※3 | ||||
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | |||
●※1,3 | ||||
がれき類 | 動物のふん尿(特管を除く) | 動物の死体 | ||
●※1 | ||||
ばいじん | 政令13号廃棄物 | 動物系固形不要物 | ||
※1 石綿含有廃棄物を含む ※2 石綿含有廃棄物を除く ※3 水銀使用製品産業廃棄物を含む
※4 水銀使用製品産業廃棄物を除く ※5 自動車等破砕物を含む ※6 自動車等破砕物を除く
※7 水銀含有ばいじん等を含む ※8 水銀含有ばいじん等を除く ※9 油分を含むものに限る
※東京都:石綿・水銀含有は全品目包括して許可を与えている。許可がない品目のみ”石綿含有を含まない”というような限定をする。
埼玉県
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許可証種別
産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01105002518
有効期限 令和6年4月30日
産業廃棄物収集運搬業
優良 | 許可番号 | 許可の有効期限 | ||
● | 01105002518 | 令和6年4月30日 | ||
許可品目 | ||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
● | ●※3 | ● | ● | ● |
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | |
●※1,3 | ● | ● | ● | |
動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ||
● | ● | ●※3 | ||
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | |||
●※1,3 | ● | |||
がれき類 | 動物のふん尿(特管を除く) | 動物の死体 | ||
●※1 | ● | ● | ||
ばいじん | 政令13号廃棄物 | 動物系固形不要物 | ||
●※8 | ● |
※1 石綿含有廃棄物を含む ※2 石綿含有廃棄物を除く ※3 水銀使用製品産業廃棄物を含む
※4 水銀使用製品産業廃棄物を除く ※5 自動車等破砕物を含む ※6 自動車等破砕物を除く
※7 水銀含有ばいじん等を含む ※8 水銀含有ばいじん等を除く ※9 油分を含むものに限る
※東京都:石綿・水銀含有は全品目包括して許可を与えている。許可がない品目のみ”石綿含有を含まない”というような限定をする。
千葉県
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許可証種別
産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01200002518
有効期限 令和7年3月29日
産業廃棄物収集運搬業
優良 | 許可番号 | 許可の有効期限 | ||
● | 01200002518 | 令和7年3月29日 | ||
許可品目 | ||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
● | ● | ● | ||
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | |
●※1,3,6 | ● | ● | ● | |
動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ||
● | ●※3,6 | |||
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | |||
●※1,3,6 | ||||
がれき類 | 動物のふん尿(特管を除く) | 動物の死体 | ||
●※1 | ||||
ばいじん | 政令13号廃棄物 | 動物系固形不要物 | ||
※1 石綿含有廃棄物を含む ※2 石綿含有廃棄物を除く ※3 水銀使用製品産業廃棄物を含む
※4 水銀使用製品産業廃棄物を除く ※5 自動車等破砕物を含む ※6 自動車等破砕物を除く
※7 水銀含有ばいじん等を含む ※8 水銀含有ばいじん等を除く ※9 油分を含むものに限る
※東京都:石綿・水銀含有は全品目包括して許可を与えている。許可がない品目のみ”石綿含有を含まない”というような限定をする。